○御坊日高老人福祉施設事務組合議会会議規則

平成元年7月14日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会期の決定、延長及び休会(第4条―第6条)

第3章 議案の発議及び撤回(第7条―第9条)

第4章 会議

第1節 開議、散会及び延会(第10条―第13条)

第2節 議事の日程(第14条―第17条)

第3節 動議(第18条)

第4節 発言(第19条―第25条)

第5節 修正(第26条―第30条)

第6節 表決(第31条―第38条)

第7節 自由討議(第39条―第45条)

第8節 選挙(第46条―第51条)

第9節 秘密会(第52条)

第5章 会議録(第53条・第54条)

第6章 請願(第55条)

第7章 規律(第56条―第61条)

第8章 懲罰(第62条―第69条)

第9章 協議又は調整を行うための場(第70条)

第10章 議員の派遣(第71条)

第11章 補則(第72条)

附則

第1章 総則

(議会の開閉)

第1条 議会の開閉は、議長がこれを宣告する。

(議席)

第2条 議員の議席は、御坊日高老人福祉施設事務組合規約(昭和62年9月18日許可)第5条の規定により選出された後最初の会議において、議長が定める。議席にはその席次を示す番号を付ける。

(呼称)

第3条 会議中は、氏名を呼称せずに、議長は職名、議員は席次の番号を呼称しなければならない。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条による議長から出席を求められた者の呼称は、番外と呼称しなければならない。

第2章 会期の決定、延長及び休会

(会期)

第4条 議会の会期は、毎会期の初めに議長が議会の議決を経てこれを定めなければならない。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(休会)

第6条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

第3章 議案の発議及び撤回

(議案の発議)

第7条 議員は、議案を発議しようとするときは、その案を備え理由を付けてこれを議長に提出しなければならない。

2 議長は、発議案を印刷して各議員に配布しなければならない。

第8条 前条第2項の規定は、御坊日高老人福祉施設事務組合管理者(以下「管理者」という。)の提出した議案にこれを準用する。

(発議案及び動議の撤回)

第9条 議員が発議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合は、議会がその許否を決する。

第4章 会議

第1節 開議、散会及び延会

(会議の宣告)

第10条 開議の時刻になったときは、議長が議長席につき会議を開くことを宣告する。

2 議長が開議を宣告するまでは、何人も、議事について発言することができない。

第11条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、散会を宣告する。

(定足数に関する措置)

第12条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、議長が休憩又は延会を宣告することができる。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長が議員の退席を禁じ、又は議場外の議員に出席を要求することができる。

(散会、延会又は休憩の宣告後の発言)

第13条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

第2節 議事の日程

(日程の作成)

第14条 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時は、これを議事日程に記載しなければならない。

2 議長は、議事日程を印刷してあらかじめ各議員に配布する。

(日程の順序変更)

第15条 議長が必要と認めるとき、又は議員から議事日程の変更の動議があったときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、議事日程の順序を変更することができる。

(日程の追加)

第16条 緊急事件がある場合において、議長が必要と認めるとき、又は議員から緊急事件について開議の動議があったときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを議事日程に追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第17条 議事日程に記載された事件について会議を開くことができなかったとき、又は議事を終了することができなかったときは、議長は、これを最近の議事日程に記載しなければならない。

第3節 動議

第18条 この規則において特別の定めがある場合を除くほか、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

第4節 発言

(発言の要求)

第19条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の席次の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者を指名して発言させる。

(発言の許可等)

第20条 発言は、すべて議長の許可を得た後、演壇又は自席においてしなければならない。

(発言の内容の制限)

第21条 発言は、議題のほかにわたってはならない。

第22条 発言は、その中途において他の発言によって妨げられることはない。

(発言の継続)

第23条 延会又は休憩のため発言を終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を継続することができる。

(議長の発言討論)

第24条 議長が討論しようとするときは、議員席に着かなければならない。

2 議長が討論したときは、その問題の表決が終わるまで議長席に復することができない。

(討論終結)

第25条 討論が終わったとき、又は討論が終わらない場合でも議長において論旨が尽きたと認めるときは、討論終結の宣告をすることができる。

2 議員において討論終結の動議を提出したときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを決めなければならない。

第5節 修正

(修正の動議)

第26条 修正の動議は、その案を備え定数の8分の1以上の賛成者とともに連署してあらかじめこれを議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の修正案を印刷して各議員に配布する。

(修正の少数意見)

第27条 少数意見が修正意見であるときは、これに対し定数の8分の1以上の賛成者があったときは、修正案として議題とする。

(表決の順序)

第28条 同一の議題について数箇の修正案が提出された場合は、原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。

2 その表決の順序は、議長がこれを決する。ただし、議員から異議の申立てがあった場合において3人以上の賛成者があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを決する。

第29条 すべての修正案が否決されたときは、原案について表決を採る。

(議決事件の字句等の整理)

第30条 議会は、修正議決条項及び字句の整理を議長に委任することができる。

第6節 表決

(条例の禁止)

第31条 表決には、条件を付けることができない。

(不在議員)

第32条 表決の際、現に議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(表決問題の宣告)

第33条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も、議題について発言することができない。

(表決の種類等)

第34条 可否を決めるのは、起立、挙手、投票の3種とし、議長は、便宜そのいずれかを用い、直ちに採決の結果を宣告しなければならない。

(表決の投票用紙)

第35条 投票用紙の様式は、議長が議会の議決を得てこれを定める。

(投票の結果の宣告)

第36条 投票が終わったときは、議長は、投票の結果を会議に宣告しなければならない。

(表決の訂正)

第37条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第38条 議案につき発言のないとき、又は異議を述べる者がないときは、議長は全会異議ないものとして可決決定を宣告することができる。

第7節 自由討議

(発言の機会)

第39条 議員は、自由討議の会議において等しく発言の機会を与えられなければならない。

(自由討議の日程)

第40条 議長は、自由討議の会議の日時を定め、あらかじめこれを議会に報告しなければならない。ただし、議員が日時の変更の動議を提出したときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを決する。

(討議問題の決定等)

第41条 議長は、会議に諮り、あらかじめ自由討議における討論の問題を決定することができる。

2 問題を決定した自由討議の会議においては、討議は、その問題のほかにわたることができない。

第42条 問題を決定しない自由討議の会議においては、議員は、管理者に対し組合の事務及び管理者に委任された事務に関し、自己の意見を述べ、又は質問することができる。

(発言時間の制限)

第43条 自由討議のための時間及び各発言者の発言時間は、議長がこれを決定する。

2 議長は、前項の時間をあらかじめ議会に報告しなければならない。

第44条 議長があらかじめ決定した発言時間を超えて発言する議員があるときは、議長は、その者の発言を中止させることができる。

(自由討議の表決)

第45条 自由討議における発言に対して、議員が表決を求める動議を提出したときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを決する。

2 前項の場合において表決を求める動議が可決されたときは、議長は、その問題について討議を許さなければならない。

第8節 選挙

(選挙の投票用紙)

第46条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を得てこれを定める。

(投票の点検)

第47条 投票により選挙を行う場合においては、議長は、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って、これを定める。

(選挙結果の報告等)

第48条 投票の点検が終わったときは、議長は直ちにその結果を議会に報告するとともに、併せて当選人に当選の旨を告知しなければならない。

第49条 当選人が当選を辞したときは、議長は、選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者の中から当選人を定めなければならない。

第50条 当選人がないとき、若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき、又は前条の規定により当選人を定めることができないとき、若しくは当選人を定めてもなお当選人が選挙すべき者の数に達しないときは、議会は、更に選挙を行わなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第51条 議長は、投票の有効・無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第9節 秘密会

第52条 秘密会を開くときは、議長は、一般傍聴人及び議長の指定する者以外の者は、議場の外に退去させるものとする。

第5章 会議録

(会議録の記載事項)

第53条 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、出席及び欠席議員の番号及び氏名並びに選挙その他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(会議録署名議員)

第54条 会議録に署名すべき議員数は、2人とし、会期の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。ただし、議会は、その議決により議長をして指名させることができる。

第6章 請願

第55条 請願は、議長から議会に報告しなければならない。

第7章 規律

(品位の尊重)

第56条 すべて議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(離席)

第57条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 遅参した議員が着席しようとするときは、議長にその旨を申し立てなければならない。

(議事妨害の禁止)

第58条 会議中においては、何人もみだりに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第59条 何人も議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(欠席届の提出)

第60条 議員は、公務、疾病その他の事故により議会に出席することができないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。

(議長の秩序保持権)

第61条 規律に関する事項は議長がこれを決する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮りこれを決する。

第8章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第62条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、直ちにこれを会議に付さなければならない。散会後提出されたときは、最近の会議においてこれを議題としなければならない。

2 前項の場合においては、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを懲罰委員会に付託する。

(懲罰の審査)

第63条 懲罰委員会は、本人及び関係人を召喚し、尋問することができる。

2 前項の場合においては、関係人を召喚しようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。

(懲罰事犯の弁明)

第64条 議員は、自己の懲罰事犯の会議又は委員会に出席し、議長の許可を得て自ら弁明し、又は他の議員をして代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第65条 懲罰中、公用の議場における戒告又は陳謝については、懲罰委員会がこれを起草し、その報告とともにこれを議長に提出しなければならない。

(出席停止の期間)

第66条 出席停止の期間は、その会期期間以内とする。

2 同一人につき同時に数箇の懲罰事犯がある場合においても出席停止の期間は、前項の制限を超えることができない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第67条 出席を停止された議員が、その停止期間中に会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命ずる。その命令に従わないときは、議長は、必要な処分をし、更に懲罰委員会に付託することができる。

(出席停止及び除名)

第68条 議会を騒がし、又は議会の体面を汚し、その情状が特に重い者に対しては、出席を停止し、又は除名することができる。

(除名すべきものの懲罰)

第69条 懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について地方自治法第135条第3項の同意がなかった場合においては、議会は、他の懲罰を科することができる。

第9章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第70条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第10章 議員の派遣

(議員の派遣)

第71条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第11章 補則

第72条 すべて会議規則の疑義は、議長がこれを決する。ただし、議員から異議があるときは、議長は、会議に諮りこれを決する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日高郡十ヶ町村及び御坊市老人福祉施設事務組合会議規則の廃止)

2 日高郡十ヶ町村及び御坊市老人福祉施設事務組合会議規則(昭和39年会議規則第1号)は、廃止する。

(平成16年議会規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第70条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

組合行政に関する事項の協議

全議員

議長

議会の運営に関する協議又は調整

御坊日高老人福祉施設事務組合議会会議規則

平成元年7月14日 議会規則第1号

(平成20年12月5日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成元年7月14日 議会規則第1号
平成16年10月1日 議会規則第1号
平成20年12月5日 議会規則第1号