○御坊日高老人福祉施設事務組合監査委員条例
昭和39年3月10日
条例第1号
(監査委員の定数)
第1条 当組合の監査委員の定数は、2人とする。
(監査の通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項及び第5項の規定による監査を行う場合においては、あらかじめその期日その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(例月出納検査の通知)
第3条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査を行う場合においては、あらかじめその期日その他必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。
2 法第235条の2第2項の規定による金融機関の監査を行う場合においては、あらかじめその期日その他必要事項を当該金融機関に通知をしなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は県知事又は管理者若しくは御坊日高老人福祉施設事務組合議会から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(財政的援助を与えている団体又は個人に対する監査の通知)
第5条 法第199条第7項の規定による監査を行う場合においては、あらかじめその期日その他必要な事項を監査を行おうとする団体の長又は個人に通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(決算等の審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査の結果の意見書、法第243条の2の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定書並びに同条第8項の規定による意見書は、審査に付された日から20日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(監査の結果の公表)
第7条 委員の行う公表は、御坊日高老人福祉施設事務組合公告式条例(昭和39年条例第3号)の規定による公表の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員の事務の執行その他事務処理に関し必要な事項は、委員が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。