○御坊日高老人福祉施設事務組合事務局設置条例

昭和62年11月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に属する事務を円滑かつ適正に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 組合に事務局を置く。

2 事務局は、組合に属する事務を処理する。

(事務局長等)

第3条 事務局に事務局長を置き、管理者が任命する。

2 前項に規定するもののほか、事務局に必要な職員を置く。

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長は、管理者の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務を分掌し、処理する。

(事務局の所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 人事及び給与に関する事項

(3) 予算、決算その他財務に関する事項

(4) 組合議会に関する事項

(5) 職員の服務に関する事項

(6) 条例、規則その他例規に関する事項

(7) 組合事業の計画、執行及び運営に関する事項

(8) その他組合に関する事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に設置の事務局は、この条例により設置したものとみなす。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合事務局設置条例

昭和62年11月11日 条例第1号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和62年11月11日 条例第1号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号