○御坊日高老人福祉施設事務組合職員定数条例
昭和40年4月1日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、御坊日高老人福祉施設事務組合に勤務する一般職の地方公務員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員
(2) 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、164人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。