○御坊日高老人福祉施設事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任免権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、考課表その他の勤務成績を評定するに足りると認められる客観的事実に基づかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分をする場合においては、その際その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

第4条 任命権者は、前条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号)で定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、休職の期間は、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与等に関する条例附則第25項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
令和元年12月5日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第6号