○御坊日高老人福祉施設事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をする場合においては、その際その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、御坊日高老人福祉施設事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じて行うものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
令和元年12月5日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第6号