○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和39年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、任命権者が職員をその本務以外の業務に従事させる場合

(2) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離の場合

(3) 職員が、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

(4) 職員が、他の地方公共団体その他の公共団体の審議会、委員会、協議会等の職務に従事する場合

(5) 職員が、その職務と関連を有する公益に関する団体又は組合行政の運営上特に必要があると認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(6) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(7) 職員が、組合の機関以外のものの主催する講演会、研修会、講習会等において、講師となる場合

(8) 前各号に掲げる場合を除くほか、管理者において必要があると認める場合

(申請)

第3条 職員が条例第2条の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号の規定による研修を受ける場合(職務命令により研修を受ける場合に限る。)並びに前条第1号及び第5号については、この限りでない。

2 前項の提出の際には、任命権者に職務に専念する義務の免除を証明するに足る書類を合わせて提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号の規定による研修を受ける場合(職務命令により研修を受ける場合に限る。)並びに前条第1号第2号及び第5号については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和39年4月1日 規則第3号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第3号