○職員の勤務時間に関する条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 職務の性質により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、管理者の承認を得て定める。

5 日曜日及び土曜日を勤務を要しない日とし、第1項及び前項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、管理者がその割り振りを行うものとする。育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、第2項の勤務時間は1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。また、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において管理者が定める日を勤務を要しない日とすることができ、第3項の勤務時間は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で管理者が勤務時間を割り振るものとする。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

6 管理者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を、当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を、当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、管理者の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 勤務条件の特殊性により第1項の規定により難いときは、管理者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第3条の2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間においてこの項に掲げる勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第4条 管理者は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号)第16条第2項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第5条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例の規定を適用する。

職員の勤務時間に関する条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
平成元年3月8日 条例第6号
平成3年6月13日 条例第2号
平成5年3月3日 条例第2号
平成17年7月5日 条例第4号
平成18年9月5日 条例第3号
平成21年6月30日 条例第5号
平成22年7月1日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月7日 条例第5号
平成29年3月6日 条例第3号
平成31年3月7日 条例第1号
令和元年12月5日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第6号