○御坊日高老人福祉施設事務組合職員の服務に関する規則
昭和39年4月1日
規則第5号
第1条 御坊日高老人福祉施設事務組合職員の服務については、別に定があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 職員は、登庁、退庁の際、タイムレコーダーにより自らタイムカードに印字記録しなければならない。
第3条 職員は、疾病その他の事由により遅刻し、又は勤務時間中において早退しようとするときは、所属長にその事由を届け出て承認を受けなければならない。
第4条 職員は、年次休暇、療養休暇、特別休暇及び組合休暇を受けようとするときは、休暇願(様式第1号)にその事由を記載し、その前日までに願い出て承認を受けなければならない。
3 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
4 既に承認された介護休暇又は介護時間について、その一部を取り消そうとする場合は、取消願(様式第4号)により行うものとする。
第5条 職員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、速やかに事故報告をしなければならない。
(1) 公務中における事故
(2) 通勤途上における事故
第6条 第4条に規定する日において願い出又は届出ができないときは、その事由を記載し、できる限り速やかにこれをしなければならない。
第7条 職員は、区域外に出張しようとするときは、出張伺(様式第5号)により管理者の決裁を経なければならない。
第8条 職員は、疾病その他の理由により欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。この場合、管理者において必要があると認めるときは、医師を指定して診断書の提出を求めることができる。
第9条 休暇又は欠勤中の職員で願い出又は届出の期間中において勤務に服しようとするときは、その旨届け出なければならない。
第10条 職員は、勤務時間中に公私用のため一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
第11条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他の事由により予定を変更しようとするときは、電報又は電話その他の方法をもって直ちに上司の指揮を受けなければならない。
2 職員は、出張から帰庁したときは、速かにその大要を口頭をもって復命し、なお3日以内に復命書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、簡単なものについては復命書を省略することができる。
第12条 職員は、出張又は欠勤その他の事由により勤務に服することができない場合においては、自己の担任する事務で急施を要するもの、期限があるもの又は処分未済のものについては、所属長の承認を受けこれらを他の職員に引継ぎし、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
第13条 職員は、事務の繁忙により相互に補助するはもちろん、特に命ぜられたときは、その担任外の事務であってもこれに服さなければならない。
第14条 職員は、勤務時間外又は週休日、休日若しくは代休日であっても勤務に服さなければならない。
第15条 職員は、退庁しようとするときは、自己の所管に係る書類物品等を整理し、所定の場所に収蔵しなければならない。
2 重要文書等を蔵する書箱には、あらかじめ非常持出の準備をしておかなければならない。
第16条 職員は、退職、休職又は転職を命ぜられたときは、7日以内に担任する事務及び保管に係る文書物品等の目録を調製し、なお処理上必要な事項を記載して後任者又は係長に引き継がなければならない。
第17条 職員は、所属長の承認なくして文書、図書、物品等を他人に示し、又は写帳させることができない。
第18条 新たに職員となった者は、辞令を受けた日から3日以内に身元保証書を提出しなければならない。
2 本籍、住所、氏名等に異動を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
第19条 職員の願い、届書は、すべて所属長を経て提出しなければならない。
第20条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づき取り扱ったものに関しては、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。