○職員の宿直及び夜間勤務者の服務規程

昭和32年4月1日

規程第2号

(勤務及び引継ぎ)

第1条 宿直及び夜勤者は、夜間における寮の管理及び入寮者の処遇に当たるものとする。

2 宿直者及び夜勤者の勤務場所は、宿直室及び介護員室とする。

3 宿直者及び夜勤者の交替がある場合は、書類で届け出なければならない。

4 宿直者及び夜勤者は、翌朝異状の有無及び必要な事項を記載した宿直、夜勤日誌及び文書物件等を引き継がなければならない。また、これと同時に特に連絡事項があれば次の者に文書又は口答をもって申し送らなければならない。

5 夜勤者の勤務内容については、別に定める。

(寮内の巡視)

第2条 勤務者は、勤務時間中に随時寮内を巡視しなければならない。

(火気注意)

第3条 勤務者は、火気に注意し、特に調理室において使用する火気及び灰皿等に注意しなければならない。

(事故発生の場合)

第4条 入所者又はその他に事故発生のあるときは、現場において機敏に処置を講じ、施設長に報告すると共に、警察、消防機関等へ連絡しなければならない。

(外来者及び出入者の取扱い)

第5条 勤務時間中における外来者及び出入者については、その動静を観察し、来寮及び出入理由を聴受し、適宜の処理をしなければならない。また、施設長に対しては、緊急な要務のある場合は、電話連絡し、指示を受けなければならない。

(消火器具)

第6条 消火のための消火器の配置を承知し、かつ、使用法について熟知するように努めなければならない。

(気象通報について)

第7条 宿直者は、勤務時間中の気象及び通報等について充分承知し、万全の心構えをし、戸締まり等に充分処置しなければならない。

(常備品)

第8条 宿直室及び事務室には次の物品を常に準備しておく。

(1) 懐中電灯(マッチ、ローソク)

(2) トランジスターラジオ、電池

(3) 職員住居電話連絡簿

(4) 時計

(5) 日誌

この規程は、公布の日から施行する。

職員の宿直及び夜間勤務者の服務規程

昭和32年4月1日 規程第2号

(昭和32年4月1日施行)