○御坊日高老人福祉施設事務組合職員の被服等の貸与に関する規則
平成17年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊日高老人福祉施設事務組合職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 職員には、その職務の特殊性により、被服等を貸与する。
(貸与品及び貸与期間等)
第3条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品の貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない貸与品については、既に他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。
3 管理者は、業務の状況及び貸与品の損耗の程度により、別表に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。
(着用の義務)
第4条 職員は、業務に従事するときは、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第5条 職員は、貸与品を善良な注意をもってこれを使用し、使用期間中における補修は、自己の負担において行わなければならない。
2 職員は、貸与品を他人に使用させたり、又は譲渡してはならない。
3 職員は、貸与期間が満了後、貸与品を紛失し、若しくは損傷した場合には、速やかに被服等貸与願(様式第1号)を提出しなければならない。
4 前項の提出があった場合において、管理者が必要と認めたときは、新たに貸与するものとする。ただし、貸与期間が満了しない貸与品を、故意又は過失により紛失し、若しくは損傷した場合には、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する貸与残期間に相当する額を弁償させるものとする。
(共用)
第6条 職員の業務の性質上被服等を共用できる業務については、当該被服等をそれぞれ所定の場所に備え置いて職員に共用させるものとする。
(貸与品の返納)
第7条 職員が死亡し、又は貸与期間が満了した貸与品は、返納を要しない。
2 職員が退職し、若しくは異動した場合で、貸与期間の満了しない貸与品は、返納しなければならない。ただし、管理者が返納する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(貸与の記録)
第8条 所属長は、被服等貸与簿(様式第2号)により貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に職員に貸与し、又は備え置いてある被服等については、この規則により貸与し、又は備え置いてあるものとみなし、貸与期間の計算については、この規則の施行の日の前の貸与期間を算入するものとする。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規則に基づき貸与されたものとみなす。
3 現に貸与されている被服等の貸与期間については、この規則の施行の日の前日までの期間をこの規則に基づく貸与期間のうち既に経過した期間とみなす。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象職員 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(月) | 備考 | |
介護員(施設) 洗濯員 | 介護用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 | |
インナーシャツ | 1 | 12 | |||
介護用ズボン | 1 | 12 | |||
予防衣 | 1 | 12 | |||
看護師 | 看護用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 | |
インナーシャツ | 1 | 12 | |||
看護用ズボン | 1 | 12 | |||
予防衣 | 1 | 12 | |||
理学療法士 | 理学療法士用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 | |
インナーシャツ | 1 | 12 | |||
理学療法士用ズボン | 1 | 12 | |||
歯科衛生士 | 歯科衛生士用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 | |
インナーシャツ | 1 | 12 | |||
歯科衛生士用ズボン | 1 | 12 | |||
予防衣 | 1 | 12 | |||
調理員 | 調理用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 | |
インナーシャツ | 1 | 12 | |||
調理用ズボン | 1 | 12 | |||
栄養士 | 栄養士用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 | |
インナーシャツ | 1 | 12 | |||
栄養士用ズボン | 1 | 12 | |||
介護職員(通所) | 通所介護用半袖 | 1 | 12 | 最初に支給する場合は2着とする。 生活相談員で同等の業務に従事する場合は支給する。 | |
通所介護用長袖 | 1 | 12 | |||
通所介護用ズボン | 1 | 12 | |||
予防衣 | 1 | 12 |