○通勤手当に関する規則

昭和33年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第14条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務所(支所その他これに類するものに勤務する職員についてはそれらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第14条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の定めるところに従いその通勤の実情を、速やかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合に該当する場合についても同様とする。

2 職員は、前項第1号に掲げる変更により給与条例第14条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂する。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第14条の3第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で管理者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第14条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 給与条例第14条の3第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が6箇月を超えるときは6箇月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第14条の3第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 給与条例第14条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車

(2) 原動機付自転車

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第14条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合にはその日から支給額を改訂する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。

3 通勤手当は、職員が給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降支給しない。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第14条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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通勤手当に関する規則

昭和33年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)