○職員の夜勤手当及び宿日直手当に関する規則

昭和57年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号)第17条及び第18条の規定に基づき、職員の夜勤手当及び宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 夜勤手当及び宿日直手当の額は、別表のとおりとする。

(支払方法)

第3条 夜勤手当及び宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて、翌月に支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給額

夜勤手当

1回当たり 5,000円

宿日直手当

1回当たり 5,000円

職員の夜勤手当及び宿日直手当に関する規則

昭和57年4月1日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和60年5月1日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第3号
平成21年12月25日 規則第12号
平成24年3月5日 規則第3号
平成25年12月25日 規則第5号
平成27年3月5日 規則第5号
平成29年6月1日 規則第3号
平成30年5月29日 規則第2号
令和元年5月30日 規則第3号
令和元年11月29日 規則第5号
令和2年5月15日 規則第10号
令和3年4月30日 規則第2号
令和4年5月31日 規則第4号
令和5年5月23日 規則第8号