○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員)

第2条 条例第18条の2第1項及び第2項の規則で定める職員は、条例第21条の3に規定する管理職手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)とする。

(手当の額)

第3条 条例第18条の2第1項及び第2項に基づき支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該金額に100分の150を乗じて得た金額とする。

(勤務報告等)

第4条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務に服する場合は、職員の給与等に関する規則(昭和32年規則第1号)第7条に規定する様式により決裁を受けなければならない。

(手当の支給)

第5条 手当は、条例第12条第1項に規定する1の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、やむを得ない理由により、前条による手続が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第25項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「6,000」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号
平成16年10月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第4号
平成27年3月5日 規則第6号
令和5年3月27日 規則第1号