○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員)
第2条 条例第18条の2第1項及び第2項の規則で定める職員は、条例第21条の3に規定する管理職手当の支給対象職員(以下「管理職員」という。)とする。
(手当の額)
第3条 条例第18条の2第1項及び第2項に基づき支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該金額に100分の150を乗じて得た金額とする。
(勤務報告等)
第4条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務に服する場合は、職員の給与等に関する規則(昭和32年規則第1号)第7条に規定する様式により決裁を受けなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。