○職員の住居手当に関する規則
昭和46年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員には、住居手当を支給しないものとする。
(届出)
第3条 新たに給与条例第21条の2の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の定めるところによりその居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住宅家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第21条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第21条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第21条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第21条の2の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額