○職員の管理職手当に関する規則

昭和49年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第21条の3の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給される職員の職及び手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員の手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、職員の勤務時間に関する条例(昭和39年条例第10号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第25項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び手当の月額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表に掲げるとおりとし、手当の月額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合を除く。)には、当該職員に管理職手当を支給することができない。

(支払方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第5条 給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、別表の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の管理職手当に関する規則第5条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第4号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則第2条第2項の規定を適用する。

別表(第2条関係)

等級

支給額

事務局長(6級)

30,000円

会計管理者(6級)

30,000円

事務局次長(6級)

30,000円

施設長(6級)

30,000円

会計管理者(5級)

20,000円

事務局次長(5級)

20,000円

施設長(5級)

20,000円

デイサービスセンター長(5級)

20,000円

職員の管理職手当に関する規則

昭和49年3月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第1号
平成3年3月29日 規則第4号
平成6年3月3日 規則第1号
平成11年12月27日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第3号
平成22年11月29日 規則第4号
平成22年12月27日 規則第7号
平成24年12月7日 規則第8号
平成26年2月27日 規則第1号
平成29年3月6日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第1号
令和4年3月4日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第1号