○御坊日高老人福祉施設事務組合職員旅費条例

昭和44年3月29日

条例第1号

(旅費の支給)

第1条 御坊日高老人福祉施設事務組合の職員が公務のために旅行するときは、この条例の定めるところにより別表に掲げる旅費を支給する。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路により難い場合においては、その現に通過した経路による。

(旅行中に年度経過、職務の変更等があった場合)

第4条 鉄道旅行、航空旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分し計算する。

(旅費の額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、管理者は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

(鉄道、航空、水路及び陸路の旅行)

第6条 鉄道旅行には鉄道賃、航空旅行には航空賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

(車賃)

第7条 車賃は、その通過する路程を合算してこれを支給する。

2 私有車使用の車賃は、職員が管理者の承認を受けて、私有車を使用して旅行した場合には、1キロメートルにつき37円(当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の車賃を当該職員に支給する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第8条 特別の事情により、前条によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費の額を支給する。

(公用船車等での旅行)

第9条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃は、これを支給しない。

(日当、宿泊料の計算)

第10条 日当は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。ただし、県内出張については、日当は支給しない。

(旅行日数の計算)

第11条 旅行の日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は、これを1日とする。

第12条 削除

(旅行中解職となった場合)

第13条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。

(事務引継のための旅費)

第14条 事務引継又は職務整理等のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

第15条 国、都道府県又は他の公共団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員旅費条例(昭和27年条例第5号)は、廃止する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

職員

旅客運賃

1等実費

旅客運賃

バス及びタクシー実費

1,800円

15,000円

1 鉄道旅行片道50キロメートル以上の場合は、旅客運賃に加え、特急料金又は急行料金を支給する。

2 鉄道旅行片道100キロメートル以上の場合は、1のほか座席指定料金を支給する。

御坊日高老人福祉施設事務組合職員旅費条例

昭和44年3月29日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)