○御坊日高老人福祉施設事務組合特別会計条例

平成元年3月8日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 特別養護老人ホーム事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条の特別会計については、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例により廃止される特定施設入居者生活介護事業特別会計、訪問介護事業特別会計、介護老人福祉施設特別会計、通所介護事業特別会計及び在宅・居宅介護支援事業特別会計の出納残務事務については、この条例の施行の日から平成24年5月31日までの間は、廃止されないものとみなして、なお従前の規定を適用する。

御坊日高老人福祉施設事務組合特別会計条例

平成元年3月8日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成元年3月8日 条例第9号
平成3年10月2日 条例第8号
平成5年3月3日 条例第7号
平成6年12月9日 条例第1号
平成8年3月7日 条例第4号
平成10年3月9日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第1号
平成13年3月9日 条例第1号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
平成17年7月5日 条例第4号
平成18年12月6日 条例第4号
平成23年10月4日 条例第1号