○御坊日高老人福祉施設事務組合特別会計条例
平成元年3月8日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 特別養護老人ホーム事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条の特別会計については、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により廃止される特定施設入居者生活介護事業特別会計、訪問介護事業特別会計、介護老人福祉施設特別会計、通所介護事業特別会計及び在宅・居宅介護支援事業特別会計の出納残務事務については、この条例の施行の日から平成24年5月31日までの間は、廃止されないものとみなして、なお従前の規定を適用する。