○御坊日高老人福祉施設事務組合財政調整基金条例

平成3年10月2日

条例第7号

(設置)

第1条 地方債の繰上償還その他やむを得ない財政需用に充てる等、御坊日高老人福祉施設事務組合財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる収入をもって積み立てる。

(1) 歳計剰余金のうち管理者の定める額

(2) 寄附金その他基金として積立てることに適当な収入

(3) この基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、第1条の目的の財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合財政調整基金条例

平成3年10月2日 条例第7号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成3年10月2日 条例第7号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号