○御坊日高老人福祉施設事務組合養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所者預り金等管理規程

平成10年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮川辺園及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里(以下「施設」という。)において入所者又は保護者若しくはその身元引受人等(以下「入所者等」という。)から管理依頼を受けた預り金や物件について、適正な管理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(管理の原則)

第2条 自ら金銭等を管理する意思と能力を有するものは、本人が管理することが原則であり、心身の状況により自ら管理することが不可能なものについて、入所者等の申出により必要最小限の範囲内で管理を行うものとする。

2 入所者の家族が管理を行い、入所者の日常生活に支障が生じない場合は、施設において管理しないものとする。

3 入金、出金については、できるだけ金融機関の振込みや口座振替を利用するものとする。

4 施設は、自己管理のために必要な保管場所の確保に努めるものとする。

(管理物件)

第3条 管理物件とは、入所者等が施設に持参した次のものをいう。

(1) 現金

(2) 預貯金の通帳及び証書

(3) 年金及び恩給証書

(4) 健康保険証

(5) 医療受給者証

(6) 老人保険標準負担額減額証及び老人医療の入院一部負担金減額認定証

(7) 身体障害者手帳

(8) 介護保険被保険者証

(9) 印鑑

(10) その他別表で例示したもの

(11) 物件

(受託事務の範囲)

第4条 入所者等からの受託事務は、次のとおりとする。

(1) 小遣い銭、医療費、被服費、日用品費その他入所者等がその都度必要に応じて施設に依頼し、かつ、施設が承諾した金銭の出納に関すること。

(2) 入所者等がその都度必要に応じて施設に依頼し、かつ、施設が承諾した預貯金等の振替及び各種届け出書類に関すること。

(3) 年金及び恩給の受取並びに現況届書に関すること。

(4) 入所者の費用徴収負担金についての申告及び納付に関すること。

(5) 国税(所得税等)及び地方税(住民税及び国民健康保険税等)についての申告並びに納税に関すること。

(6) その他施設長が特別に認める事務

(管理責任者及び保管担当者)

第5条 預り金等の管理責任者は、施設長とし、職員のうちから次の保管担当者をそれぞれ別個に定めるものとする。

(1) 印鑑保管担当者(事務員)

(2) 通帳保管担当者 2人

2 通帳保管担当者は1人を主務とし、他の1人は通帳等の保管やこの規程による事務処理に立ち会い、共同の責任をもつものとする。

3 管理責任者及び保管担当者は、管理者が任命する。

(管理の依頼と合意)

第6条 通帳保管担当者は、入所者等から預貯金通帳等物件の管理依頼を受けたときは、預り金等管理合意書(様式第1号)を作成し、施設長、入所者等双方押印の上、各々1部を保有するものとする。

2 預り物件については、個人別に入所者物件管理台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(入金の扱い)

第7条 通帳保管担当者は、入所者等から所持金の管理依頼を受けるときは、他の通帳保管担当者等職員立会いの上、入金依頼書(様式第3号)によることとし、それにより決裁を受ける。

2 決裁後、入所者名義の通帳に入金し、本人に提示の上入金通知書(様式第3号)を手渡すものとする。

3 入金額は、入所者預り金管理簿に記載する。

4 入所者名義の通帳作成に当たっては、施設においてキャッシュカードの類は、作成使用しないものとする。

(出金の扱い)

第8条 通帳保管担当者は、入所者等から出金の依頼を受けるときは、他の通帳保管担当者等職員立会いの上出金依頼書(様式第4号)により決裁を受ける。ただし、費用徴収負担金、国税(所得税等)及び地方税(住民税及び国民健康保険税等)、医療費等及び10,000円未満の出金については、入出金簿(様式第5号)によることができるものとする。

2 前項の規定による決裁を受けたときは、預貯金払戻請求書に記入し、印鑑保管担当者より押印を受けて金融機関から現金を引き出し、他の通帳保管担当者等の立会いのもと、通帳を提示の上、受領書と引替えに入所者本人に手渡すものとする。

3 この場合受領書には、立会職員も署名するものとする。

4 出金額は、入所者預り金管理簿に記載する。

(出金その他)

第8条の2 金融機関からの現金の引出しは、金融外交員の施設への出張があればそれを利用するものとする。

2 利用者負担金などで直接金融機関に振り込む場合は、振込領収書を手渡すこととし、利用者本人の心身の状況により手渡すことが困難な場合は、施設において個人別に貼付保管するものとする。

3 物品購入等による領収書は、原則としてレシート等印字されたものとする。

(帳簿)

第9条 通帳保管担当者は、入所者預り金管理簿を備え付け、入所者別に受払状況を明確にし、毎月、施設長の閲覧及び通帳との確認を受けるとともに、入所者等の要請があれば閲覧させなければならない。

2 前項の場合預貯金の通帳すべてについて確認を受けるものとする。

(通帳等の保管)

第10条 通帳保管担当者は、共同で、現金、預金又は貯金の通帳その他この規程に関連する書類を厳重に保管しなければならない。なお現金の保管は、入金した場合の通帳への預入れ、出金した場合の本人への手渡しなどを速やかに行い、現金の保有期間は、できるだけ短期間とする。

(印鑑の保管と使用)

第11条 印鑑保管担当者は、印鑑をかぎのかかる容器に厳重に保管し、通帳保管担当者から印鑑使用の申出があったときは、預り金管理上適正な印鑑使用であることを確認して、自ら押印しなければならない。

(保管場所の分別)

第12条 預貯金通帳と印鑑は、同一金庫に保管せず、必ず別々に保管しなければならない。

(管理状況の通知)

第13条 通帳保管担当者は、四半期ごとに、通帳のコピー添付の上残高報告書により入所者等に通知し、管理状況の確認を受けるものとする。

2 前項の通知書には、本人の預貯金及び定期預貯金のすべてを含むものとする。

(管理状況の閲覧)

第14条 通帳や預り金等の管理状況について、入所者又は家族、身元引受人から閲覧の申出があったときは、これに応じなければならない。

(領収書等の保管期限)

第15条 領収書など証憑書の保管期限は、5年とする。

(管理費)

第16条 養護老人ホームときわ寮は、同規程第3条に規定する物件の管理に要する費用は、無料とする。また特別養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮川辺園及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里については、同規程第3条に規定する物件の管理に要する費用は、月額1,000円とする。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所した日の属する月の分の徴収月額は、これを要しない。

(返還)

第17条 入所者が退所したときは、施設長は、通帳保管担当者及び他の職員の立会いのもとに、預り金等返還書(様式第6号)により預り金等を返還する。この場合本人から預り金等返還受領書(様式第7号)と引替えに行う。

(遺留金品の取扱い)

第18条 養護老人ホームときわ寮において入所者が死亡したときに遺留金品があれば、施設長は、措置実施機関に遺留金品等状況届を提出して指示を待つものとする。

2 前項の状況届には、本人の入所者預り金管理簿及び入所者物件管理台帳の写しを添付すること。

第19条 特別養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮川辺園及び特別養護老人ホームときわ寮梅の里において入所者が死亡したときに遺留金品があれば、施設長は、通帳保管担当者等他の職員の立会いのもとに、入所者の身元引受人に、預貯金通帳及び印鑑等を預り金等返還書により返還する。この場合当人から預り金等返還受領書と引替えに行う。

(不正使用者の懲戒処分)

第20条 職員が預り金を不正使用していることを発見したときは、御坊日高老人福祉施設事務組合事務局長に報告し、管理者の決裁により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づき処分するものとする。

(所轄庁への報告)

第21条 前条による預り金の不正使用が発生した場合は、直ちに所轄庁あて報告しなければならない。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年7月4日から施行する。

(平成16年規程第20号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規程第24号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

株券

国債

その他の投資有価証券

宝石・貴金属類

土地や建物等の権利書

遺言書や贈与契約書

印鑑登録カード等

 

 

 

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御坊日高老人福祉施設事務組合養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所者預り金等管理規程

平成10年4月1日 規程第1号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 規程第1号
平成13年7月4日 規程第3号
平成16年10月1日 規程第20号
平成17年10月1日 規程第24号
平成19年8月1日 規程第2号