○御坊日高老人福祉施設事務組合養護老人ホーム設置条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームの設置、名称、位置及び入所者定員について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に養護老人ホームを設置する。
(名称、位置及び入所者定員)
第3条 組合の養護老人ホームの名称、位置及び入所者定員は、次のとおりとする。ただし、入所者定員は、時宜により増減することができる。
名称 | 位置 | 入所定員 | 老人短期入所定員 |
養護老人ホームときわ寮 | 和歌山県日高郡美浜町大字和田1138番地の180 | 110人 | 2人 |
(委任事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。