○御坊日高老人福祉施設事務組合養護老人ホーム設置条例

昭和39年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームの設置、名称、位置及び入所者定員について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に養護老人ホームを設置する。

(名称、位置及び入所者定員)

第3条 組合の養護老人ホームの名称、位置及び入所者定員は、次のとおりとする。ただし、入所者定員は、時宜により増減することができる。

名称

位置

入所定員

老人短期入所定員

養護老人ホームときわ寮

和歌山県日高郡美浜町大字和田1138番地の180

110人

2人

(委任事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合養護老人ホーム設置条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(平成21年3月4日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 養護老人ホーム
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第5号
平成3年3月8日 条例第1号
平成12年7月19日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第2号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
平成21年3月4日 条例第1号