○御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設設置条例

昭和40年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の設置、名称、位置及び入所者定員について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設を設置する。

(名称、位置及び入所者定員)

第3条 組合の特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の名称、位置及び入所者定員は、次表のとおりとする。ただし、入所者定員は、時宣により増減することができる。

名称

位置

入所者定員

老人短期入所定員

特別養護老人ホーム ときわ寮

和歌山県日高郡美浜町大字三尾9番地

80人

20人

特別養護老人ホーム ときわ寮川辺園

和歌山県日高郡日高川町大字和佐2081番地の10

60人

12人

特別養護老人ホーム ときわ寮梅の里

和歌山県日高郡みなべ町滝437番地

60人

10人

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し平成8年4月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設設置条例

昭和40年4月1日 条例第1号

(平成25年7月3日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 特別養護老人ホーム
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第1号
昭和57年3月29日 条例第1号
平成3年3月8日 条例第2号
平成8年3月7日 条例第1号
平成13年3月9日 条例第3号
平成16年3月5日 条例第1号
平成16年7月5日 条例第2号
平成16年9月28日 条例第3号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
平成24年4月27日 条例第1号
平成25年7月3日 条例第2号