○御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設設置条例
昭和40年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の設置、名称、位置及び入所者定員について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設を設置する。
(名称、位置及び入所者定員)
第3条 組合の特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設の名称、位置及び入所者定員は、次表のとおりとする。ただし、入所者定員は、時宣により増減することができる。
名称 | 位置 | 入所者定員 | 老人短期入所定員 |
特別養護老人ホーム ときわ寮 | 和歌山県日高郡美浜町大字三尾9番地 | 80人 | 20人 |
特別養護老人ホーム ときわ寮川辺園 | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐2081番地の10 | 60人 | 12人 |
特別養護老人ホーム ときわ寮梅の里 | 和歌山県日高郡みなべ町滝437番地 | 60人 | 10人 |
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。