○御坊日高老人福祉施設事務組合老人デイサービスセンター設置条例

平成3年7月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンターの設置、名称及び位置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に老人デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 組合の老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

ときわ寮梅の里デイサービスセンター

和歌山県日高郡みなべ町滝437番地

ときわ寮川辺園デイサービスセンター

和歌山県日高郡日高川町大字和佐2081番地の10

ときわ寮美浜デイサービスセンター

和歌山県日高郡美浜町大字三尾9番地

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合老人デイサービスセンター設置条例

平成3年7月9日 条例第3号

(平成25年7月3日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 特別養護老人ホーム
沿革情報
平成3年7月9日 条例第3号
平成5年11月29日 条例第9号
平成8年3月7日 条例第2号
平成14年7月5日 条例第4号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
平成21年9月1日 条例第6号
平成25年7月3日 条例第3号