○御坊日高老人福祉施設事務組合老人デイサービスセンター設置条例
平成3年7月9日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンターの設置、名称及び位置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)に老人デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 組合の老人デイサービスセンターの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
ときわ寮梅の里デイサービスセンター | 和歌山県日高郡みなべ町滝437番地 |
ときわ寮川辺園デイサービスセンター | 和歌山県日高郡日高川町大字和佐2081番地の10 |
ときわ寮美浜デイサービスセンター | 和歌山県日高郡美浜町大字三尾9番地 |
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。