○御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例

平成8年3月7日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅のねたきり老人等の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、かつ、各種の保健福祉サービスの総合的な便宜を供与し、もって要介護老人及びその家族の福祉向上を図るため、特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 支援センターの位置は、和歌山県日高郡美浜町大字三尾9番地 特別養護老人ホームときわ寮内とする。

(管理)

第3条 支援センターは、管理者が開設し、施設長がこれを管理する。

第4条 支援センターに次の職員を置く。

(1) ソーシャルワーカー

(2) 看護師

(3) その他必要な職員

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター設置及び管理に関す…

平成8年3月7日 条例第3号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 特別養護老人ホーム
沿革情報
平成8年3月7日 条例第3号
平成14年7月5日 条例第5号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号