○御坊日高老人福祉施設事務組合文書等の管理に関する規則
平成19年4月1日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)の文書等の管理に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 文書等 組合の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、組合が管理しているものをいう。
(2) 事務局 御坊日高老人福祉施設事務組合事務局設置条例(昭和62年条例第1号)第2条に規定する事務局(以下「事務局」という。)をいい、組合文書事務をつかさどる。
(3) 施設 養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮、特別養護老人ホームときわ寮川辺園、特別養護老人ホームときわ寮梅の里の施設及び施設に併設するデイサービスセンターその他組合の事業所をいう。
(4) 主務施設 当該文書等に係る事案を所掌する事務局又は施設(以下「施設等」という。)をいう。
(5) 決裁権者 管理者及び管理者から決裁権限の配分を受けた者をいう。
(6) 回議 事務局に属する者がその職位との関連において、事案の決裁のための案を記載した文書(以下「起案文書」という。)について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(8) 合議 事務局に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。
(事案の決裁の方式)
第3条 事案の決裁は、決裁文書に当該事業の決裁権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。
(文書等の取扱いの基本)
第4条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。
(総括文書管理者及び総括文書管理担当者の職務)
第5条 事務局に総括文書管理者及び総括文書管理担当者を置く。
2 総括文書管理者は、事務局長をもってあて、組合における次の各号に掲げる事務に従事するものとする。
(1) 文書等の受領、収受、配布及び処理の促進に関すること。
(2) 文書等の整理、保存、利用及び廃棄に関する指針を示すこと。
(3) 書庫の管理に関すること。
(4) 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の指導、改善、研修等の実施に関すること。
(5) 文書等の管理に関する例規等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
3 総括文書管理担当者は、事務局次長(事務局次長を置かないときは、それに相当する者)をもってあて、総括文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者及び文書管理担当者の職務)
第6条 主務施設に文書管理者及び文書管理担当者を置く。
2 文書管理者は、主務施設の長をもってあて、総括文書管理者の命を受け、施設における次の各号に掲げる事務に従事するものとする。
(1) 文書等の収受及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書等の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。
(4) 未完結文書の追求に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
3 文書管理担当者は、主務施設の施設長補佐又はそれに相当する者をもってあて、文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者会議)
第7条 総括文書管理者は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書管理者及び文書管理担当者との合同で文書管理者会議を招集することができる。
(文書管理帳票)
第8条 文書等の管理に関する帳票は、次のとおりとする。
(1) 事務局へ備える帳票等
ア 特殊文書収受簿(別記様式)
イ 公示原簿
(ア) 条例原簿
(イ) 規則原簿
(ウ) 訓令、告示等原簿
(2) 主務施設に備える帳票等
ア 収発簿
イ 文書件名簿
ウ その他必要な補助簿
(文書記号及び文書番号)
第9条 文書には、次の各号に定めるところにより、文書記号及び文書番号を付けなければならない。
(1) 条例、規則、告示、訓令及び訓には、公示原簿等により、事務局において一連番号を付ける。なお、それぞれの文書番号は、毎年1月に起こし、12月に止める。
(2) 前号以外の文書には、「日老第○号」のように文書管理者が総括文書管理者と協議して定めた主務施設等を表す記号、及び収受発議の別を表す記号を付し、収受及び発議を通じ、収発簿による一連番号を記入しなければならない。ただし、簡易な文書は、この限りでない。なお、文書番号は、毎年4月に起こし、翌年3月に止める。
(3) 前号の場合において、同一の件名で年間を通して多量に処理する文書については、同一の文書番号の枝番を用いることができる。
第2章 文書の収受及び配布
(事務局に到達した文書の取扱い)
第10条 事務局に到達した文書(施設に直接到達した文書を除く。)は、総括文書管理者が受領するものとする。ただし、郵便料金の未納又は不足のものについては、官公署から発せられたものその他事務局長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。
2 総括文書管理者は、前項の規定により受領した文書のうち管理者又は組合あての文書を開封するものとする。
3 総括文書管理担当者は、第1項の規定により受領した文書を速やかに、主務施設の文書管理担当者に配布するものとする。ただし、重要又は異例な文書で緊急の取扱いを必要とすると認めるものは、その配布前に管理者の閲覧を受けるものとする。
4 総括文書管理担当者は、第1項の規定により受領した文書の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 文書に受付印を押し、文書件名簿に必要事項を記入すること。ただし、軽易な文書又は新聞、雑誌、冊子その他これらに類する文書は、文書件名簿への記入を省略することができる。
(2) 書留、配達証明、内容証明、特別送達、配達記録等の特殊取扱いによる郵便物は、書留郵便物等収受簿に必要事項を記載し、所属職員の受領印又は署名を徴した上で処理する。
(3) 施設に係る文書は、各施設に配布するとともに、必要に応じて協議の上処理すること。
(4) 訴訟、審査請求その他権利得失に関する文書で、特にその到達日時を明らかにする必要のあるものは、受け取った職員において、その封皮又は文書の余白に到達日時を記載し押印すること。
(施設が収受した文書の処理)
第11条 施設に配布された文書及び直接到達した文書は、次により処理しなければならない。
(1) 文書に受付印を押し、文書件名簿に必要事項を記入すること。ただし、軽易な文書又は新聞、雑誌、冊子その他これらに類する文書は、文書件名簿への記入を省略することができる。
(2) 組合、事務局又は他の施設の分掌事務に係る文書は、速やかに事務局又は他の施設と協議の上処理すること。
(電子メール等による収受)
第12条 電子メール又はファクシミリにより受信した行政情報は、必要に応じて紙に出力し、この規定に準じて処理しなければならない。
第3章 文書の作成等
(処理方針)
第13条 文書の処理は、文書管理者又は文書管理担当者において、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(処理の期間)
第14条 主務施設に配布された文書は、原則としてその日のうちに事務担当者へ回付し、事務担当者は、指定された期日までに処理しなければならない。
2 回答、報告等を要する文書又は重要な文書で、事務の性質上直ちに処理ができないと認められるものは、理由を付して、主務施設の長の承認を得なければならない。
(起案)
第15条 すべての事実の処理は、文書による。ただし、管理者の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、管理者の処理方針を確認のうえ、起案しなければならない。
2 起案は、指定の伺書を用いること。ただし、別に様式の定めのあるものは、これを用い、定例又は軽易なものは、余白処理等を利用することができる。
3 起案文書には、起案の理由、事案の経過等を明記するとともに、参照を要する事項は、その資料を添付するものとする。この場合において、収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。
4 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「広報登載」、「例規集収録」、「公印省略」等の注意事項と「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を文書の施行・取扱上の注意事項欄に表示するものとする。
(特例起案用紙)
第16条 前条の規定にかかわらず、定期的に取り扱う事案に係る起案については、異なる用紙を用いて行うことができる。
2 特例起案用紙は、主務施設において、文書管理担当者が文書管理者の承認を得て定めるものとする。
(文書の発信者名)
第17条 決裁された事案を施行する場合において、組合の外部に発信する文書の発信者は、長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は組合名を用いることができる。
2 前項に規定する場合において、組合内文書等の発信者は、事務局長名を用いる。ただし、特に軽易な事案に係る一般照復文書、施設内文書等の発信者は、施設長名を用いることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるとき、又は特に必要のあるときは、組合名又は施設等の長名を用いることができる。
4 第2項に規定する場合において、組合内文書の発信者は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。
(事務担当者の表示)
第18条 前条の規定により発信する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。
(決裁関与の方式)
第19条 事案の決裁に当たり、回議、審査又は合議(以下「決裁関与」という。)を必要とする場合は、当該事案の決裁関与をする者(以下「決裁関与者」という。)に当該事案に係る起案文書を回付して、決裁関与者の署名又は押印を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により行うものとする。
2 起案文書の回付に当たっては、回議は合議に先立って行い、審査は審査を行う者の上司が決裁又は決裁関与を行う前に行うものとする。ただし、長が決裁する事案における事務局長の回議は長の決裁の直前に行うものとする。
3 起案文書は、必要な決裁関与その他の事案決裁に対する関与の機会が失われないよう、必要な時間的余裕をもって回付するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、文書回付方式によることが適当でないときは、文書回付方式に代えて、当該事案の決裁関与者を招集して開催する会議の場において、当該事案に係る決裁案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決裁関与を行うことができる。
5 会議方式により決裁関与を行った上で事案の決裁を行うときは、決裁関与者の発言の全部又は一部を記載した文書を作成し、当該事案に係る起案文書に添付するものとする。
(審査)
第20条 文書の適正かつ統一を図るため、次の各号に掲げる起案文書は、管理者の決裁を受ける前に事務局長の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示その他例規等の制定及び改廃に関するもの
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの
(3) 議会に提案する議案(予算案を除く。)
2 起案文書のうち管理者名をもって外部へ発する文書は、決裁前に施設等の文書管理者の形式審査を受けなければならない。
(1) 文体、用字、用語等について
(2) 様式等書類の形式について
4 前項の規定による審査の結果、修正を要するものは、起案者にその旨を指示して返付しなければならない。
(回付)
第21条 起案文書の回付は、流れ方式によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回り口頭により補足説明を行うことができる。
(起案文書の回付に係る回議)
第22条 起案文書は、起案者から直属の上司を経て、決裁権者に回議しなければならない。
2 回議を行う者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決裁案について異議があるときは、単に意見を付す場合を除き、修正の内容を指示し、起案者に回付するものとする。
(起案文書の回付に係る合議)
第23条 起案文書の内容が他の施設等が担当する事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係施設等の長に合議しなければならない。
2 前項の規定による合議は、少なくとも合議先の職位に相当する職位の回議が終了してから行うものとする。
(同意又は不同意の決定)
第24条 前条の規定により合議を受けた関係施設等の長は、速やかに同意又は不同意を決定しなければならない。
2 調査その他の理由により処理に日時を要するときは、その旨を起案者に通知しなければならない。
3 合議の事案について異議があるときは、主務施設の長と協議するものとし、その同意を得ないときは、意見を付さなければならない。ただし、参考となるべき意見をその起案文書に付せんを用いて処理するときは、協議を要しないものとする。
4 前項本文の規定により意見を付せられた文書は、管理者の決裁を受けなければならない。
(廃棄の通知等)
第25条 起案者は、回付中の起案文書の内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)があったとき、又は起案文書を廃することとなったときは、その旨を既に決裁関与を終了した決裁関与者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、当該起案文書を再度回付するものとする。
(処理状況の調査等)
第26条 総括文書管理者は、必要があると認めるときは、文書等の処理状況を調査し、又は文書管理者から文書等の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき文書管理者に指示をすることができる。
第4章 文書の発送
(浄書及び照合)
第27条 第15条第2項の規定により、付せんを用い、又は当該収受文書の余白を利用して決裁された事案を施行する場合においては、必要に応じて当該施行に用いようとする文書を浄書し、当該事案に係る起案文書と照合するものとする。
(公印)
第28条 浄書を終了した施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)には、御坊日高老人福祉施設事務組合公印規則(昭和39年規則第2号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、決裁済み文書の補助文書と割印するものとする。ただし、組合内文書及び軽易な文書については「(公印省略)」の記載をして、その押印を省略することができる。
(発送)
第29条 施行文書の発送は、郵送、使送、ファクシミリ等に区分して行うものとする。
2 第44条の秘密の取扱いを必要とする文書を発送する場合には、当該文書を封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送するものとする。
4 発送を終えた者は、当該発送文書に係る起案文書に、施行年月日を記入するものとする。
(電子メール等による発送)
第30条 文書の発送は、電子メール又はファクシミリを利用して行うことができる。
3 電子メール又はファクシミリを利用する文書は、送信することにより当該文書が施行されたものとする。
(1) 外部文書の発信者名は、原則として管理者その他職務権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名を記載すること。ただし、文書の性質又は内容に応じて組合名等の職名以外の名称を用いることができる。
(2) 内部文書の発信者名は、原則として職名のみ記載すること。
第5章 文書等の整理及び保存
第1節 通則
(分類の基準及び文書分類)
第31条 文書管理者は、文書等の整理に当たって、総括文書管理者の承認を得て、事務の性質、内容、第38条第1項の規定により定める保存期間等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「文書分類」という。)を定めるものとする。
2 前項の分類の基準は、原則として、大分類、中分類、小分類及び標準ファイル名からなる階層構造によるものとする。
3 文書分類は、前項の標準ファイル名ごとに定めるものとする。
(文書等の整理)
第32条 文書等は、必要に応じて利用することができるよう、文書分類別に、かつ、一件ごとに、文書を文書ファイルに整理しておくものとする。
2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある2以上の文書等は、一群の文書等として整理することができる。この場合において、文書分類を異にするものについては、主たる文書等の文書分類により整理するものとする。
3 前項の規定により文書等を整理する場合で、文書管理者が特に必要があると認めるときは、一群の文書等として編集、製本等をして保存することができる。
4 前2項の処理及びその他の事由により、文書ファイル、文書分類又は保存期間を変更するときは、当該文書を編集、製本するとともに、その変更内容を報告するものとする。
(事務室内における保管)
第33条 文書等の保管に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な文書等は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。
2 文書等の事務室内における保管については、書棚等の適切な用具に収納して行うものとする。
(文書等の常用)
第34条 文書管理者は、主務施設で常時利用する必要があると認める文書等を指定することができる。
2 前項の規定による指定があったときは、文書管理担当者は、その指定があった文書等(以下「常用文書」という。)にその文書等が常用文書である旨の表示をするものとする。
(移換え等)
第35条 文書等を職務上作成し、又は取得した会計年度においては、利用しやすい場所に保管し、その翌会計年度においては場所の移換えをするなど、適切な措置を講ずるものとする。
2 常用文書については、当該文書が常用文書である期間が終了するまで、保管している時点の会計年度の文書等と併せて保管するものとする。
第2節 文書等の引継ぎ等
(保存箱への保存等)
第36条 文書管理担当者は、事務室内において保管している文書等を、当該保管を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降のものにあっては、書庫等に保存するものとする。
3 前2項の保存を行う場合は、保存箱を用いて、保存するものとする。
第3節 文書等の保存期間
(保存期間の種別)
第37条 文書等の保存期間の種別は、次の6種とする。
永年
30年
10年
5年
3年
1年
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書等については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。
3 文書管理者は、文書等の保存期間が前2項の規定により難いと認めるときは、総括文書管理者の承認を得て、その保存期間の種別を別に定めることができる。
(文書分類・保存年限基準表の作成等)
第38条 文書等の保存期間は、法令等の定め、当該文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。
2 文書等の保存期間の基準は、別表のとおりとする。
(保存期間の設定)
第39条 文書管理者は、文書分類・保存年限基準表に従い、主務施設の文書等の保存期間を定め、その保存期間が満了する日までの間、当該文書等を保存するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、文書管理者は、文書分類・保存年限基準表に定める保存期間を超えて保存する必要があると認める文書等については、総括文書管理者の承認を得て、その必要な期間当該文書等を保存することができる。
(1) 第1項の保存期間が1年未満の文書等 当該文書等を職務上作成し、又は取得した日から起算して1年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日
4 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間が満了する日は、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。
第4節 文書等の利用
(主務施設等の職員以外の職員への貸出し)
第40条 主務施設の職員以外の職員が当該施設等において保管している文書等を利用しようとするときは、当該施設等の文書管理者にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出があったときは、文書管理者は、当該申出のあった文書等を利用させるものとする。
3 文書管理者は、前項の規定により文書等を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該文書等の所在が明らかになるようにしておくものとする。
第5節 文書等の廃棄
(保存文書の廃棄)
第41条 文書管理者は、文書等がその保存期間が満了した(第37条第2項に規定する必要な期間が終了したときを含む。)は、当該文書等を廃棄するものとする。
2 文書管理者は、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書(保存期間が1年未満のものを除く。以下この条において同じ。)については、当該文書の保存期間の経過前においても廃棄することができる。
3 文書管理者は、前2項の規定により、文書等を廃棄しようとするときは、当該文書等の件名、廃棄する日、廃棄の方法等を記載した起案文書によって当該廃棄する旨を決裁するものとする。
(文書等の滅失等)
第42条 文書管理者は、文書等を滅失し、又はき損したときは、その年月日、当該文書分類、件数、原因その他必要な事項を総括文書管理者に通知するものとする。ただし、保存期間が1年及び1年未満の文書等については、この限りでない。
(廃棄の方法)
第43条 文書管理者は、廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする文書等については、焼却、裁断等の方法により廃棄するなど当該文書等の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該文書等に御坊日高老人福祉施設事務組合情報公開条例(平成19年第2号。以下「情報公開条例」という。)第6条各号に規定する非開示情報が記録されているときは、当該非開示情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。
第6章 秘密文書の処理
(秘密文書の指定等)
第44条 文書管理者は、主務施設の文書等について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該文書等を秘密の取扱いを必要とする文書等(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。
(秘密文書等の表示)
第45条 秘密文書で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとする。
2 前項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を明記するものとする。
(秘密文書の指定の解除)
第46条 文書管理者は、秘密文書について、秘密の取扱いを必要としなくなったとき、又は情報公開条例の規定に基づき当該秘密文書の開示の決裁があったときは、第44条第1項の指定を解除するものとする。
(秘密文書の取扱い)
第47条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。
(秘密文書の作成、配布等)
第48条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。
2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、文書管理者の許可を得るものとする。
3 前項の規定により文書管理者の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。
(秘密文書の保管)
第49条 文書管理者は、秘密文書を第3項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
2 前条の規定により配布され、又は複写された文書等については、当該文書等を保管する文書管理者が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
3 秘密文書は、他の文書等と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。
第7章 補則
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表 文書保存種別基準表(第38条関係)
種別 | 保存期間 | 区分 |
第1種 | 永久保存 | 1 規約、条例、規則その他例規に関する文書 2 議会の会議録及び議決書 3 組合の沿革に関する文書 4 任免、賞罰その他人事に関する文書 5 財産、営造物及び組合債に関する文書 6 分担金の徴収に関する文書 7 機関の設置又は廃止に関する重要な文書 8 調査、統計等に関する特に重要な文書 9 工事に関する特に重要な文書 10 原簿、台帳等で特に重要な文書 11 契約その他権利義務に関する重要な文書 12 褒賞及び儀式に関する重要な文書 13 訴訟、審査請求その他争訟に関する重要な文書 14 予算、決算及び出納(現金、有価証券、物品)に関する重要な文書 15 事務引継ぎに関する重要な文書 16 その他永久保存を必要とする文書 |
第2種 | 10年保存 | 1 機関の設置又は廃止に関する文書 2 原簿、台帳等 3 褒賞及び儀式に関する文書 4 訴訟、審査請求その他争訟に関する文書 5 予算、決算及び出納(現金、有価証券、物品)に関する文書 6 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通達及び往復文書 7 許可、認可又は契約に関する文書 8 寄附受納に関する重要な文書 9 補助金に関する重要な文書 10 給与に関する重要な文書 11 文書件名簿 12 その他10年保存を必要とする文書 |
第3種 | 5年保存 | 1 調査、統計等に関する文書 2 寄附受納に関する文書 3 補助金に関する書類 4 給与に関する文書 5 工事又は物品に関する文書 6 事務引継ぎに関する文書 7 その他5年保存を必要とする文書 |
第4種 | 3年保存 | 1 物品の受払に関する文書 2 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書 3 日誌、出張命令簿、時間外勤務命令簿、出勤簿(タイムカード)、その他職務命令、服務に関する文書 4 その他3年保存を必要とする文書 |
第5種 | 1年保存 | 1 事務執行上の補助的な文書 2 軽易な照会、回答その他の文書 3 調査、統計等の資料に供した文書 4 一時の処理に関する願い、届出書 5 その他永久から3年保存に属さない文書 |