○御坊日高老人福祉施設事務組合情報公開条例施行規則

平成19年4月1日

規則第5号

(公開の請求等)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求者の区分

(2) 利害関係を有するものにあっては、利害関係の内容

(3) 公開の方法

(4) その他管理者が定める事項

(決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第3項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 条例第9条第5項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開意見照会書(様式第6号)により通知し、公文書公開意見回答書(様式第7号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第8号)を作成するものとする。

3 意見聴取後に、当該第三者に関する情報が記録されている公文書を公開することと決定したときは、公文書公開決定に係る通知書(様式第9号)により、第三者に通知するものとする。

(公開の実施)

第6条 公文書の公開は、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において職員立ち会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときはこの限りでない。

2 磁気テープその他これらに類するものの公開方法は、原則として、紙に出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担等)

第7条 条例第11条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(本人情報の公開)

第8条 条例第14条第1項に規定する本人情報の公開の申出は、公文書本人公開申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申出に係る回答は、公文書本人公開申出回答書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第17条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、御坊日高老人福祉施設事務組合公告式条例(昭和39年条例第3号)の定めるところにより行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

機器

金額

文書、図画又は写真

電子複写機

A3サイズまで 1枚につき 20円

写しの送付に要する費用

実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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御坊日高老人福祉施設事務組合情報公開条例施行規則

平成19年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)