○御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護条例施行規則

平成19年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、管理者が保有する個人情報(条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務の届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(2) 記録形態

(3) 処理形態

(4) 外部との電子結合

(5) 事務処理委託

(6) その他参考となる事項

3 条例第6条第2項の規定による個人情報取扱事務は、個人情報取扱事務(変更・廃止)(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第14条第1項に規定する開示請求は、個人情報開示請求書(様式第3号)により行うものとする。

(代理人による請求)

第4条 条例第14条第2項(条例第27条第2項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の代理人は、本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人及び本人が開示請求(訂正請求及び利用停止等請求を含む。第5条において同じ。)をすることができないやむを得ない事由があると管理者が認める場合における委任による代理人(以下「任意代理人」という。)とする。

2 条例第14条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任意後見契約が締結されている場合において、その効力が生じているとき。

(2) 負傷又は疾病による入院、外国出張、身体障害等の理由により、本人が請求手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。

(本人等の確認に必要な書類)

第5条 条例第15条第2項(条例第28条第3項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類

(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(3) 任意代理人が開示請求をする場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明書を添付した委任状

(個人情報開示決定通知書等の様式)

第6条 条例第19条各項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

 条例第18条の規定により開示請求を拒否する場合 個人情報の存在を明らかにしない決定通知書(様式第7号)

 個人情報を保有していない場合 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)

(個人情報開示決定等期間延長通知書等の様式)

第7条 条例第20条第2項の書面の様式は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)とする。

2 条例第21条の書面の様式は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第10号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 条例第23条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、個人情報開示意見照会書(様式第11号)により通知し、個人情報開示意見回答書(様式第12号)により意見を求めるものとする。

2 条例第23条に規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求年月日

(2) 第三者に関する情報の内容

(3) 回答期限の年月日

(4) 意見書の提出を求める理由

(5) その他参考となる事項

3 条例第23条第2項の書面の様式は、個人情報開示結果通知書(様式第13号)とする。

(開示請求等の特例)

第9条 条例第25条第2項の個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で管理者が適当と認めるものとする。

2 条例第25条第3項の実施機関が定める方法は、開示する個人情報を記載した書面の閲覧、交付その他管理者が適当と認める方法とする。

(費用の納付等)

第10条 条例第26条の費用は、別表のとおりとし、当該公文書の写しが作成される前に納めるものとする。

2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(訂正請求書の様式)

第11条 条例第28条第1項の請求書の様式は、個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

(個人情報訂正決定通知書等の様式)

第12条 条例第30条第1項又は第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)

(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第17号)

(個人情報訂正決定等期間延長通知書の様式)

第13条 条例第31条第2項において準用する条例第20条第2項の書面の様式は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第18号)とする。

(利用停止等請求書の様式)

第14条 条例第33条第1項に規定する請求書の様式は、個人情報利用停止等請求書(様式第19号)とする。

(個人情報利用停止等決定通知書等の様式)

第15条 条例第35条第1項又は第2項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人情報の全部の利用停止等をする旨の決定 個人情報利用停止等決定通知書(様式第20号)

(2) 個人情報の一部の利用停止等をする旨の決定 個人情報部分利用停止等決定通知書(様式第21号)

(3) 個人情報の全部の利用停止等をしない旨の決定 個人情報非利用停止等決定通知書(様式第22号)

(個人情報利用停止等決定等期間延長通知書の様式)

第16条 条例第36条第2項において準用する条例第20条第2項の書面の様式は、個人情報利用停止等決定等期間延長通知書(様式第23号)とする。

(諮問等の様式)

第17条 条例第37条の規定による諮問は、御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護審査会諮問書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第38条の規定による諮問をした旨の通知は、御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護審査会諮問通知書(様式第25号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 条例第49条の規定による公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止等請求の件数、開示決定等、訂正決定等及び利用停止等決定等の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を御坊日高老人福祉施設事務組合公告式条例(昭和39年条例第3号)の定めるところにより行うものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

写しの作成

複写機による複写

A3サイズまで 1枚につき 20円

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

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御坊日高老人福祉施設事務組合個人情報保護条例施行規則

平成19年4月1日 規則第7号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第3号
平成29年12月7日 規則第6号