○御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム入所判定委員会規程
平成19年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市・日高郡指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所指針第4の規定に基づき、特別養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、委員をもって組織する。
2 委員長は、施設長をもって充てる。
3 委員は、次のとおりとする。
(1) 施設職員 4名
生活相談員、(主任)介護職員、(主任)看護職員及び介護支援専門員
(2) 知識経験を有する者から選任された第三者委員 1名
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、原則として毎月1回開催するものとする。又必要に応じて緊急の委員会を開催することができるものとする。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数の出席が必要であり、第三者委員の出席がなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
5 委員会で協議した内容を記録し、これを2年間保管しなければならない。
6 委員会は、県又は市町村から請求があった場合は、前項の記録を提出しなければならない。
(秘密保持)
第5条 委員は、委員会において知り得た個人情報及び委員会において発言した内容等に関し秘密を厳守しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活相談員において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。