○御坊日高老人福祉施設事務組合公告式規則

平成19年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示は、御坊日高老人福祉施設事務組合庁舎前、御坊市役所前、美浜町役場前、日高町役場前、由良町役場前、印南町役場前、みなべ町役場前及び日高川町役場前の各掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。

御坊日高老人福祉施設事務組合公告式規則

平成19年11月1日 規則第13号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年11月1日 規則第13号