○御坊日高老人福祉施設事務組合行政組織規則

平成19年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊日高老人福祉施設事務組合規約(昭和62年条例第1号)第8条御坊日高老人福祉施設事務組合事務局設置条例(昭和62年条例第1号)第6条御坊日高老人福祉施設事務組合養護老人ホーム設置条例(昭和39年条例第5号)第4条御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設設置条例(昭和40年条例第1号)第4条、御坊日高老人福祉施設事務組合デイサービスセンター設置条例(平成3年条例第3号)第4条、御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成8年条例第3号)第5条の規定に基づき、御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)の事務を適正かつ能率的に執行することを目的として、他の法令等に定めるもののほか、組合の事務組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組合の組織)

第2条 組合の組織は次のとおりとする。

(1) 事務局

(2) 養護老人ホームときわ寮

(3) 特別養護老人ホームときわ寮

(4) 特別養護老人ホームときわ寮川辺園

(5) 特別養護老人ホームときわ寮梅の里

(6) 養護老人ホームときわ寮特定施設入居者生活介護事業所

(7) 養護老人ホームときわ寮訪問介護事業所

(8) ときわ寮美浜デイサービスセンター

(9) ときわ寮川辺園デイサービスセンター

(10) ときわ寮梅の里デイサービスセンター

(11) 特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター

(12) 特別養護老人ホームときわ寮川辺園指定居宅介護支援事業所

(13) 特別養護老人ホームときわ寮梅の里指定居宅介護支援事業所

(職制及び職務権限)

第3条 事務局に、事務局長と会計管理者を置く。

2 事務局長の下に必要に応じて事務局次長を置く。

3 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

第4条 事務局長の下に、施設長を置く。

2 施設長は、上司の命を受け、施設に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(2) その他組合事業の執行に関すること。

第6条 施設の分掌事務は、別に定める。

第7条 前2条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、管理者がこれを決定する。

第8条 各分掌事務及び人員並びに属する職員の担任事務は、事務局長の決裁を経て、施設長が定める。

第9条 管理者は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月5日から適用する。

(御坊日高老人福祉施設事務組合行政組織規程の廃止)

2 御坊日高老人福祉施設事務組合行政組織規程(平成2年規程第1号)は、廃止する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合行政組織規則

平成19年4月1日 規則第11号

(平成21年12月25日施行)