○職員の給与の支給に関する規則

平成19年12月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)の規定により、給料等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第12条第2項に規定する給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(職員の休日及び休暇に関する条例(平成13年条例第4号。以下「休日等条例」という。)第2条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 管理者は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

3 給料の支給定日後において職員となった者及び給料の定日前において離職した職員の給料は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(職務の分類の基準)

第3条 条例第8条第3項の職務の分類の基準は、別に定める。

(扶養手当の支給)

第4条 条例第14条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

2 管理者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のいない旨を確かめて認定しなければならない。

3 条例第14条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 管理者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(住居手当の支給)

第5条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給)

第6条 前条の規定は、通勤手当の支給について準用する。

(超過勤務手当等の支給)

第7条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。

2 管理者は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずる場合は、命令書を作成し、該当欄に記入押印しなければならない。

3 職員が、休日に正規の勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては超過勤務手当を支給する。

4 超過勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 超過勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(超過勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(超過勤務手当の支給割合)

第7条の2 条例第16条第1項及び第16条の2第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第16条の2第2項に掲げる勤務 100分の135

(条例第16条第2項の規則で定める勤務)

第7条の3 条例第16条第2項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を職員の勤務時間に関する条例(昭和39年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項本文の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における勤務を要しない日の振替(勤務時間条例第2条第5項に規定する勤務を要しない日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により勤務を要しない日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第2条第5項ただし書の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における勤務を要しない日(同条の規定により勤務を要しない日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他管理者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における勤務を要しない日の振替(勤務時間条例第2条第5項に規定する勤務を要しない日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により勤務を要しない日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

第8条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

(期末手当の支給)

第9条 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第2項に規定する在職期間は同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)に規定する育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第11条第9項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(第1項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)についてはその2分の1の期間

4 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

8 管理者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、一時差止処分の対象とする者に対し、一時差止処分書及び処分説明書を交付するものとする。

9 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

10 管理者は、条例第19条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分取消書を交付するものとする。

11 前項の期間の算定については、第3項及び第4項を準用する。

第10条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 期末手当基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) 期末手当基準日前1箇月以内に退職し、当該退職から基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号から第4号までの一に該当する者

(3) 期末手当基準日前1箇月以内に退職した職員のうち当該退職に引き続き前条第5項第5号及び第6号の一に該当する者となった者

2 期末手当基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって当該退職とする。

(勤勉手当)

第11条 条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第9条第1項第1号から第4号までの一に該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の92

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の83.5以下

4 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者が定めるところによるものとする。

5 第3項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41.5以下

7 期間率は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、勤務時間のない場合は零とする。

(1) 勤務期間が6箇月以上の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の90

(3) 勤務期間が4箇月以上5箇月未満の場合 100分の80

(4) 勤務期間が3箇月以上4箇月未満の場合 100分の70

(5) 勤務期間が2箇月以上3箇月未満の場合 100分の60

(6) 勤務期間が1箇月以上2箇月未満の場合 100分の50

(7) 勤務期間が1箇月未満の場合 100分の40

8 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

9 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第1項第3号及び第4号に掲げる期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされている期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第5条の規定により給与の減額の対象となった期間(休日等条例第10条の規定により給与を減額された期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、勤務時間条例第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 介護休暇者(職員の休日及び休暇に関する規則(平成13年規則第1号)第7条の規定による介護休暇の承認を受けている職員をいう。)として勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 休日等条例第9条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

10 条例の適用を受ける職員としての在職期間の算定については、第9条第5項の規定を準用する。

11 前項の期間の算定は、第9項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第12条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) 期末手当基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した日において前条第1項各号の1に該当する職員であった者

(2) 第10条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第13条 条例第19条第4項の規則で定める職員の区分は、別表の職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の割合とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第14条 条例第19条第1項及び条例第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日が休日等に当たるときは、第2条第1項後段の規定を準用する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給与等に関する規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

別表(第13条関係)

職員

加算割合

職務の級 6級の職員

100分の15

職務の級 5級及び4級の職員

100分の10

職務の級 3級の職員

100分の5

職員の給与の支給に関する規則

平成19年12月25日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年12月25日 規則第14号
平成21年12月25日 規則第9号
平成22年7月1日 規則第1号
平成22年11月29日 規則第5号
平成24年3月2日 規則第1号
平成26年2月27日 規則第1号
平成26年12月3日 規則第5号
平成27年3月5日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年12月7日 規則第10号
平成29年3月6日 規則第1号
平成29年12月18日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第1号
平成30年12月17日 規則第4号
令和元年12月16日 規則第6号
令和2年11月25日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第1号