○御坊日高老人福祉施設事務組合事務決裁規則

平成23年2月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の所在を明確にし、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 事務局長、事務局次長、施設長(以下「専決者」という。)が、この規則に定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者(以下この条及び第11条において「決裁権者」という。)が不在のときに、決裁権者に代わってそれぞれ決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決の例外)

第4条 この規則に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、管理者の特別の指示により処理するもの

(3) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

(6) その他重要であると認められるもの

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇(1箇月未満)の承認に関すること。

(2) 職員に出張(宿泊を要しない管内出張を除く。)を命じること。

(3) 予算の令達に関すること。

(4) 収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 予算中1件100万円未満の各節間の流用に関すること。

(7) 1件10万円未満の予備費の充用に関すること。

(8) 1件100万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分に関すること。

(9) 所属職員に時間外勤務を命ずること。

(10) 施設職員の時間外勤務を承認すること。

(11) 物件の一時的賃借に関すること。

(12) 定例に属する地方債の元利償還金及び公共料金の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(13) 各種文書及び公用書類の決裁に関すること。ただし、特に重要なものを除く。

(14) 歳入に係る納期限の延長及び分納に関すること。

(15) 職員の管理職員特別勤務に関すること。

(16) 職員の身分証明書交付に関すること。

(17) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。

(18) 職員の給与証明に関すること。

(19) 共済組合、総合事務組合及び労働基準局等に対する関係書類の提出に関すること。

(20) 議決予算の謄抄本交付に関すること。

(21) 介護保険指定申請に関すること。

(事務局次長専決事項)

第6条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主管の公印の保管に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 主管に属する事項についての他官公庁その他との照復に関すること。

(4) 保存年限満了文書の廃棄に関すること。

(5) 文書事務についての調整処理に関すること。

(6) 科目更正、年度更正、会計更正等に関すること。

(7) 所属職員の勤務変更に関すること。

(施設長専決事項)

第7条 施設長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主管の公印の保管に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 所属職員に時間外勤務を命ずること。

(4) 所属職員(管理職員を除く。)に宿泊を要しない管内出張を命ずること。

(5) 所属職員の軽易な研修に関すること。

(6) 利用者の食材料に関すること。

(7) 日常的な消耗品等に関すること。

(8) 主管に属する1件10万円未満の物品購入、修繕及び不要品の処分に関すること。

(9) 主管に属する自動車借上げの承認に関すること。

(10) 主管に属する軽易な事項についての他官公庁その他との照復に関すること。

(11) 主管に関する軽易な事項の諸報告及び経由進達の処理に関すること。

(12) 主管に関する軽易な文書(保存年限内の文書を除く。)の廃棄に関すること。

(13) 主管事務について関係人を招致すること。(費用弁償の支給を要するものを除く。)

(14) 遅滞事務の督促に関すること。

(15) 所属職員の勤務変更に関すること。

(類推による専決)

第8条 専決者は、この規則に定めのない事項であっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは適宜類推して専決することができる。

(上位の職にある者の専決)

第9条 専決すべき者が不在であるときは、専決者の上位の職にある者が当該専決すべき事項を専決することができる。

(代決)

第10条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 事務局長が不在のときは、事務局次長(事務局次長を置かないときは、その事務を主管する主任等)がその事務を代決する。

3 施設長が不在のときは、その施設の長補佐(補佐を置かないときは、その事務を主管する主任等)がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第11条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、第4条各号に掲げる事項については、代決することができない。

(代決事項の後閲)

第12条 第10条の規定により代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合事務決裁規則

平成23年2月15日 規則第1号

(平成23年3月1日施行)