○御坊日高老人福祉施設事務組合職員研修規程

平成26年2月27日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の第1項第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の区分)

第2条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場研修

 職場内研修

 職場外研修

(自主研修)

第3条 自主研修は、職員が御坊日高老人福祉施設事務組合の発展及び向上、職務に必要な資格の取得、知識若しくは技術の向上又は事務の改善を図るために自主的に行うものとする。

2 管理者は、自主研修について別に定めるところにより助成を行うことができる。

(職場内研修)

第4条 職場内研修は、施設長が施設職員に対し、日常の業務を通じ、職務遂行上必要な知識、技能等を修得させるために行うものとする。

2 組合及び施設に研修委員会を置く。

3 施設研修委員会は、年度ごとに施設内研修計画を策定し、研修の周知を図るものとする。

4 組合研修委員会は、年度ごとに組合全体の研修計画を策定し、研修の周知を図るものとする。

(職場外研修)

第5条 職場外研修は、和歌山県及び和歌山県市町村職員研修協議会等の研修会に参加させるものとする。

(職場外研修の記録)

第6条 事務局は、職場外研修を修了した者については、その旨を記録するものとする。

(研修実施報告書)

第7条 毎年1年間の研修実施報告書を管理者に報告するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合職員研修規程

平成26年2月27日 規程第6号

(平成26年2月27日施行)