○御坊日高老人福祉施設事務組合職員自己啓発研修補助金要綱
平成26年2月27日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、御坊日高老人福祉施設事務組合研修規程(平成26年規程第6号。以下「職員研修規程」)に基づき、自己啓発研修の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象講座)
第2条 自己啓発研修の対象となる講座は、職員研修規程第3条第2項に定めるもののほか、自らが能力開発又は自己啓発を行うために受講する通信教育講座、各種学校等が実施する講座その他の別に定める講座等で、所定の期間内に修了するものをいう。
(対象者)
第3条 補助の対象者は、自己啓発研修の受講を希望する一般職の職員とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度の予算の範囲内において、受講に関する費用の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)とし、50,000円を限度とする。
2 前項の規定は、指定する期間内に受講を修了し、一定の期間、勤務成績が良好な場合(資格取得のために受講した場合は、資格取得後)に限るものとする。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする職員は、御坊日高老人福祉施設事務組合職員自己啓発研修補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。