○職員の待機手当に関する規則

平成25年12月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号)第15条の規定に基づき、職員の待機手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 特別養護老人ホームにおける夜間業務及び養護老人ホームにおける宿直業務の補助的役割におけるオンコール体制により夜間待機を命じられた看護師及び生活相談員等に対する待機手当は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 待機手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの待機回数に応じて、翌月に支給する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設種類

職種等

支給額

特別養護老人ホーム

看護師等

1回当たり 1,000円

生活相談員等

1回当たり 700円

養護老人ホーム

看護師等

1回当たり 1,000円

生活相談員等

1回当たり 700円

職員の待機手当に関する規則

平成25年12月25日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年12月25日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第8号