○御坊日高老人福祉施設事務組合特別勤務職員の勤務時間等に関する規程
平成27年3月5日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに勤務する職員で特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職種、勤務時間等)
第2条 特別勤務職員の職種、勤務時間及び休憩時間は、原則として別表のとおりとする。
(勤務時間及び週休日の割り振り)
第3条 特別勤務職員の勤務時間及び週休日の割り振りは、原則として前月25日までに施設長が勤務割振表を作成の上、事務局に報告し、職員に提示する。
(その他)
第4条 この規程に定める者のほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第11号)
(施行期日)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年規程第13号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
養護老人ホーム
職種 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
支援員 サービス提供責任者 | 日勤 | 早出 | 午前6時15分から午後3時00分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
普通 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで | ||
遅出 | 午前11時15分から午後8時00分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで | ||
夜勤 | 夜勤 | 午後4時00分から翌日午前9時30分まで | 午後6時00分から午後8時00分までの間に30分間 午後10時00分から翌午前1時00分までの間に1時間 午前7時00分から午前9時00分までの間に30分間 | |
看護職員 | 日勤 | 普通 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
調理員 | 日勤 | 早出 | 午前5時45分から午後2時30分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
普通 | 午後9時00分から午後5時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | ||
栄養職員 | 日勤 | 普通 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
遅出 | 午前11時15分から午後8時00分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで | ||
上記以外の職員 | 日勤 | 普通 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時00分まで |
遅出 | 午前11時15分から午後8時00分まで | 午後0時15分から午後1時15分まで |
特別養護老人ホーム
職種 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
介護員 | 日勤 | 早出 | 午前6時45分から午後3時30分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
普通 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | ||
夜勤 | 夜勤 | 午後3時45分から翌日午前9時15分まで | 午後6時00分から午後8時00分までの間に30分間 午後10時00分から翌午前1時00分までの間に1時間 午前6時30分から午前8時30分までの間に30分間 | |
看護職員 | 日勤 | 普通 | 午前8時30分から午後5時15分まで | (特別養護老人ホームときわ寮) 正午から午後1時00分まで (特別養護老人ホームときわ寮川辺園・特別養護老人ホームときわ寮梅の里) 午後0時30分から午後1時30分まで |
遅出 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | ||
調理員 | 日勤 | 早出 | 午前5時45分から午後2時30分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
普通 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで | ||
栄養職員 理学療法士 歯科衛生士 | 日勤 | 普通 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
上記以外の職員 | 日勤 | 普通 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時00分まで |