○御坊日高老人福祉施設事務組合行政不服審査法に係る手数料条例

平成28年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 前条に定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 審理員は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成

複写機による複写

A3サイズまで 1枚につき 20円

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

御坊日高老人福祉施設事務組合行政不服審査法に係る手数料条例

平成28年3月7日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成28年3月7日 条例第1号