○地方自治法第180条による管理者専決処分事項の指定

平成29年7月10日

議会の権限に属する事項中次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項として指定する。

(1) 組合が管理する老人福祉施設が実施する事業において、軽易な事故についての訴訟和解及び調停に関すること。

(2) 前号の軽易な事故においての法律上組合の義務に属する損害賠償で、その額が120万円以内の損害賠償の額を定めること。

(施行期日)

本専決処分の指定は平成29年8月1日から施行する。

地方自治法第180条による管理者専決処分事項の指定

平成29年7月10日 種別なし

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成29年7月10日 種別なし