○処遇改善加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関連する法令に規定される介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)をもって、同加算の算定対象となる職員(以下「介護職員等」という。)の処遇の改善に資するため支給する処遇改善加算手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 処遇改善加算手当の支給対象者である介護職員等は、正職員、フルタイム会計年度任用職員及び1週間の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間とほぼ同様であるパートタイム会計年度任用職員(以下「支給対象職員」という。)とする。

(支給額)

第3条 処遇改善加算手当の支給対象職員の区分及び支給額については、別表のとおりとする。

(特別の場合の支給額)

第4条 第7条に規定する支給期間において、介護職員等の処遇を改善するために算定し歳入する処遇改善加算の額がその充当すべき額を上回る場合にあっては、前条の規定にかかわらず特別の処遇改善加算手当を支給することができる。

(支給方法及び時期)

第5条 処遇改善加算手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、第4条で規定する特別の処遇改善加算手当の支給時期については、管理者が定めるものとする。

(法定福利費等の取扱い)

第6条 この手当の支給により、次の各号に定める法定福利費の事業者負担について、処遇改善加算を充てることができるものとする。

(1) 健康保険(共済組合負担金を含む。)

(2) 厚生年金保険

(3) 雇用保険

(4) 労災保険(地方公務員災害補償基金負担金を含む。)

(支給期間)

第7条 この手当の支給期間は、処遇改善加算の実施計画に基づく期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(処遇改善加算に伴う手当の支給の特例に関する規則の廃止)

2 介護職員処遇改善加算に伴う手当の支給の特例に関する規則(平成27年規則第7号)及び介護職員等特定処遇改善加算に伴う手当の支給の特例に関する規則(令和元年規則第4号)は、廃止する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

処遇改善加算の実施計画における開始の日において採用後引き続き5年以上勤務し、かつ介護福祉士の資格を所有している介護職員(以下この表において「経験技能のある介護職員」という。)である支給対象職員

月額1万2千円

内訳:介護職員処遇改善加算2千円

介護職員等特定処遇改善加算1万円

経験技能のある介護職員以外の介護職員である支給対象職員

月額9千円

内訳:介護職員処遇改善加算2千円

介護職員等特定処遇改善加算7千円

介護職員以外の支給対象職員

0円

処遇改善加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和2年5月15日 規則第11号
令和3年4月30日 規則第3号
令和4年5月31日 規則第5号
令和5年5月31日 規則第9号