○職員の給料の調整額に関する規則

令和6年7月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定及びその規定を準用する条例に基づき、給料の調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の調整を行う職種及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職員は、別表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職種に従事する職員とし、給料の調整額は、その職位を占める職員について同表の右欄に掲げる調整基本額とする。

(条例附則第26項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第3条 条例附則第26項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同項中「調整基本額」とあるのは「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給の方法)

第4条 第2条に規定する職員が月の1日から末日までの期間の全日数(休日を除く。)にわたって勤務しなかった場合は、給料の調整額は支給しない。

2 給料の調整額は、職員の給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員の職種

調整基本額

すべての勤務箇所

すべての職種

0円

職員の給料の調整額に関する規則

令和6年7月1日 規則第9号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年7月1日 規則第9号
令和7年2月26日 規則第1号
令和7年7月1日 規則第5号