○職員の給料の調整額に関する規則
令和6年7月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定及びその規定を準用する条例に基づき、給料の調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の方法)
第4条 第2条に規定する職員が月の1日から末日までの期間の全日数(休日を除く。)にわたって勤務しなかった場合は、給料の調整額は支給しない。
2 給料の調整額は、職員の給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員の職種 | 調整基本額 |
すべての勤務箇所 | すべての職種 | 0円 |