○御坊日高老人福祉施設事務組合規約

昭和62年9月18日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、御坊日高老人福祉施設事務組合と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町及び日高川町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、地方自治法第284条第1項の規定により次の事務を共同処理する。

(1) 老人福祉施設の管理経営に関する事務

(2) 老人福祉施設の普及に関する事務

(3) その他老人福祉施設に関する必要な事項

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護老人福祉施設におけるサービス事業、指定居宅介護支援事業、指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業に関する事務

(5) その他介護保険法施行に伴って関連する老人福祉に関する必要な事項

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、和歌山県日高郡美浜町大字和田1138番地の180に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は次の各号に定めるところによる。

(1) 御坊市 3人

(2) 美浜町 2人

(3) 日高町 2人

(4) 由良町 2人

(5) 印南町 2人

(6) みなべ町 2人

(7) 日高川町 2人

2 組合の議員は、組合市町の長(市町の長欠員のときは、副市町長)をもって充てるほか、組合市町の議会の議員の中から当該組合市町の議会において選挙する。ただし、第8条第2項の規定により組合市町の長が管理者又は副管理者に選任された組合市町にあっては、当該市町の副市町長をもって充てる。

3 前項規定を適用する場合において、当該市町の副市町長が欠けているときは、長の指定する者をもって充てる。

(組合の議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、組合市町の議会議員及び長としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において組合市町の長のうちから選挙する。

3 会計管理者は、職員のうちから管理者が命ずる。

4 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては組合の議員の任期とし、知識経験を有する者から選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、老人保護措置費及び介護報酬(介護保険給付及び個人負担)、寄附金、その他の収入をもって支弁するのほか組合市町に分賦する。

2 前項の賦課方法は、次の基準によるものとする。ただし、負担割合に用いる人口割の算定基礎は、当該予算に属する年度の直前の国勢調査人口とし、利用者数割の算定基礎は、毎年10月1日現在の入所者の入所前における住民基本台帳に記録されていた市町毎の入所者数による。

(1) 建築費 設備費 分賦金総額の

均等割 100分の10

人口割 100分の90

(2) 通常経常費 分賦金総額の

均等割 100分の10

人口割 100分の40

利用者数割 100分の50

第5章 補則

第13条 この規約に定めていない事項は、地方自治法並びに関係法令の規定を準用する。

1 この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現にその職にある管理者及び収入役は、改正後の規約第8条第2項又は同条第3項に基づく管理者が選挙され又は収入役が選任されるまでの間、在職するものとする。

(昭和63年12月14日許可)

この規約は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年2月12日許可)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年4月9日許可)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年9月30日許可)

1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規約による改正後の日高郡町村及び御坊市老人福祉施設事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第12条第2項に掲げる均等割の規定の適用については、平成17年度から平成26年度までの間、同号の基準による均等割額は、みなべ町に限り2団体分(廃置分合前の南部町及び南部川村に賦課された分をいう。)とする。

3 平成17年度及び平成18年度における改正後の規約第12条第2項のみなべ町に係る国勢調査人口の規定の適用については、廃置分合前の南部町及び南部川村の国勢調査人口を合計した人口とする。

(平成17年3月31日許可)

1 この規約は、平成17年5月1日から施行する。

2 この規約による改正後の御坊日高老人福祉施設事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第12条第2項に掲げる均等割の規定の適用については、平成17年度から平成26年度までの間、同号の基準による均等割額は、日高川町に限り3団体分(廃置分合前の川辺町、中津村及び美山村に賦課された分をいう。)とする。

3 平成17年度及び平成18年度における改正後の規約第12条第2項の日高川町に係る国勢調査人口の規定の適用については、廃置分合前の川辺町、中津村及び美山村の国勢調査人口を合計した人口とする。

(平成18年12月26日許可)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成24年6月28日許可)

この規約は、平成24年7月9日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合規約

昭和62年9月18日 規約第1号

(平成24年7月9日施行)