○御坊日高老人福祉施設事務組合議会定例会条例

昭和39年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、御坊日高老人福祉施設事務組合議会の定例会の回数を定めるものとする。

(定例会の回数)

第2条 定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合議会定例会条例

昭和39年4月1日 条例第4号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第4号
平成16年9月28日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号