○御坊日高老人福祉施設事務組合行政不服審査法に係る手数料条例
平成28年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 審理員は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 複写機による複写 A3サイズまで 1枚につき 20円 |
備考
1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。