○ベースアップ等支援加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則

令和4年12月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関連する法令に規定される介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」という。)をもって、同加算の算定対象となる職員の処遇の改善に資するため支給するベースアップ等支援手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ベースアップ等支援手当の支給対象者となる職員は、正職員、フルタイム会計年度任用職員及び1週間の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間とほぼ同様であるパートタイム会計年度任用職員(以下「支給対象職員」という。)とする。

(支給額)

第3条 ベースアップ等支援手当の支給対象職員の区分及び支給額については、別表のとおりとする。

(特別の場合の支給額)

第4条 第7条に規定する支給期間において、受領するベースアップ等支援加算の額がその充当すべき額を上回る場合にあっては、前条の規定にかかわらず特別のベースアップ等支援手当を支給することができる。

(支給方法及び時期)

第5条 ベースアップ等支援手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、第4条で規定する特別のベースアップ等支援手当の支給時期については、管理者が定めるものとする。

(法定福利費等の取扱い)

第6条 この手当の支給により、次の各号に定める法定福利費の事業者負担について、ベースアップ等支援加算を充てることができるものとする。

(1) 健康保険(共済組合負担金を含む。)

(2) 厚生年金保険

(3) 雇用保険

(4) 労災保険(地方公務員災害補償基金負担金を含む。)

(支給期間)

第7条 この手当の支給期間は、ベースアップ等支援加算の実施計画に基づく期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

2 介護職員処遇改善支援補助金の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則(令和4年規則第3号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

支給額

支給対象職員のうち、下記の職種である者(以下この表において「支給対象介護職員等」という。)

・支援員

・介護員

・通所介護事業の生活相談員

月額9,000円

支給対象介護職員等以外の支給対象職員のうち、下記の職種である者(以下この表において「その他の支給対象職員」という。)

・看護師

・准看護師

・管理栄養士

・栄養士

・理学療法士

・作業療法士

・歯科衛生士

月額6,000円

支給対象介護職員等及びその他の支給対象職員以外の支給対象職員

0円

ベースアップ等支援加算の算定に伴う手当の支給の特例に関する規則

令和4年12月22日 規則第11号

(令和5年1月1日施行)