○御坊日高老人福祉施設事務組合給与条例附則第25項の規定による給料月額に関する規則について
令和5年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)附則第25項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は、給与条例附則第25項又は第26項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、管理者が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第25項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第26項の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。