○職員の勤務時間に関する規則

平成2年6月13日

規則第2号

職員の勤務時間に関する規則(昭和39年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間に関する条例(昭和39年条例第10号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの変更)

第3条 条例第2条第1項に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 管理者は、条例第2条第5項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内8日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず52週を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替え)

第4条 条例第2条第6項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は、勤務を要しない日の振替(条例第2条第6項の規定に基づき勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、勤務を要しない日の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(半日勤務時間の割り振り変更)

第5条 条例第2条第6項の規則で定める勤務時間は、4時間(条例第2条第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 条例第2条第6項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割り振り変更(条例第2条第6項の規定に基づき、半日勤務時間が割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち、半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)について準用する。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第3条の2第1項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)条例第3条の2第1項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第5条の3 管理者は、職員に超過勤務(条例第3条の2第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5条の4 管理者は、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の5 管理者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

2 管理者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 管理者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(超勤代休時間の指定)

第6条 条例第4条第1項の規則で定める期間は、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、条例第4条第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条(同条第15条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書又は給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、条例第4条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、条例第4条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第7条 第3条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する規則の規定を適用する。

職員の勤務時間に関する規則

平成2年6月13日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年6月13日 規則第2号
平成5年3月4日 規則第1号
平成18年9月20日 規則第3号
平成21年7月1日 規則第5号
平成22年7月1日 規則第1号
平成26年2月27日 規則第1号
平成29年3月6日 規則第1号
平成31年3月7日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第1号