○御坊日高老人福祉施設事務組合財務規則

平成4年12月24日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第25条)

第3章 収入(第26条―第45条)

第4章 支出(第46条―第65条)

第5章 決算(第66条・第67条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第68条―第76条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第77条―第82条)

第2節 収納金の取扱い(第83条―第93条)

第3節 支払金の取扱い(第94条―第106条)

第4節 帳簿等(第107条―第110条)

第5節 計算報告(第111条)

第6節 雑則(第112条―第114条)

第8章 現金及び有価証券(第115条―第118条)

第9章 契約(第119条―第148条)

第10章 財産

第1節 通則(第149条―第153条)

第2節 公有財産(第154条―第158条)

第3節 物品(第159条―第175条)

第4節 債権(第176条―第182条)

第11章 事故報告(第183条―第185条)

第12章 帳簿(第186条―第189条)

第13章 補則(第190条―第197条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、御坊日高老人福祉施設事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 事務局長 前号に規定する事務局の長をいう。

(7) 施設長 前号に規定する施設の長をいう。

(8) 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。

(9) 支出命令権者 管理者又はその委託を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

(10) 契約権者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(11) 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。

(12) 物品出納命令者 管理者又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。

(13) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(14) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第78条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(15) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(16) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(施設長の協力等)

第3条 事務局長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、施設長は協力しなければならない。事務局長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算

(予算の編成)

第4条 事務局長は、管理者の命を受けて予算の編成方針を定め、施設長に通知する。

2 前項の編成方針を定める際、事務局長は、あらかじめ施設長の意見を聴くことができる。

(予算要求書の提出)

第5条 施設長は、前条の編成方針に基づき翌年度の予算要求書及び必要な資料を作成し、指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算要求書の様式は、別に事務局長が定める。

(予算査定及び予算書の作成)

第6条 事務局長は、前条の規定により提出された予算要求書について、必要と認めるときは、各施設長の意見を聴き、必要な調整を加え意見を付して管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、管理者の査定が終了したときは、その結果を直ちに施設長に通知するとともに、その結果に基づき次の書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。ただし、第4条の規定は、省略することができる。

(歳入歳出予算に係る款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第10条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに施設長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事務局長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 事務局長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額を縮少して執行させることができる。

(予算執行計画)

第12条 施設長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書を作成し、指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、提出された予算執行計画を調査し、予算執行計画の原案を作成し、管理者の決裁を受けるものとする。

3 事務局長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに施設長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

4 施設長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第13条 事務局長は、予算執行計画にしたがい上・下半期の10日前までに施設長から当該上・下半期の予算配当要求書並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類の提出を得て、予算配当書により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において、既に配当された歳出予算については、前項にかかわらず、改めて配当することは要しない。

(歳出予算の追加配当)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、施設長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、前条第1項の規定を準用する。

2 前項に基づき追加配当を求める場合において、予算執行計画に反することとなる場合は、施設長は、予算執行計画変更書を併せて提出しなければならない。この場合において、第12条の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第15条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、施設長は、予算流用書により、事務局長を通じて管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者が、前項の規定により流用を承認したときは、事務局長は、直ちに施設長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第16条 施設長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当書により、その旨を事務局長に申し出なければならない。

2 事務局長は、予備費の充当について申出があったときは、支出がやむを得ないものであるかどうかを審査し、必要な調整を加え、意見を付して管理者に提出しその承認を受けなければならない。

3 管理者が前項の規定により予備費の充当について承認したときは、事務局長は直ちに施設長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 第15条及び前条の規定により経費の流用、予備費の充当について承認があったときは、当該流用又は充当に係る経費の範囲において歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替え)

第18条 施設長は、前5条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、予算配当替書により事務局長と協議して、配当予算の全部又は一部を他の施設長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えをしたときは、施設長は、事務局長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越しの手続)

第19条 施設長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越し内訳書を添えて、当該年度の3月10日までに事務局長を経由して管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に基づいて承認されたときは、事務局長は、施設長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費繰越計算書)

第20条 施設長は、令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越明細書を添えて、翌年度5月10日までに事務局長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 施設長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに事務局長に提出しなければならない。

(繰越明許繰越計算書)

第22条 施設長は、令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月10日までに事務局長に提出しなければならない。

(債務負担行為の執行)

第23条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、施設長は、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。

(事務繰越し計算書)

第24条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第22条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越し繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第25条 令第151条並びに第12条第15条及び第19条については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を会計管理者に送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予備費充当書の写し

(4) 経費の流用 予算流用書の写し

(5) 予算執行計画 予算執行計画書の写し

(6) 事故繰越しの承認 事故繰越し調書の写し

第3章 収入

(歳入の調定)

第26条 収入命令権者は、歳入を決定するに当たっては歳入調定書により、次の事項を調査し確認しなければならない。

(1) 法令、契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(事後調定)

第27条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、会計管理者及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第28条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第26条に準じて調定する。

(調定の変更)

第29条 既に調定した歳入について変更すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について第26条に準じて調定する。

(納入の通知)

第30条 収入命令権者は、第26条から前条により調定した歳入について納入義務者に納入通知書又は納付書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第31条 収入命令権者は、次の歳入については、前項の納入通知書を発行しない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債(公募に係るものを除く。)

(4) 事後調定に係る歳入

(5) 第28条に係る歳入で、既に第33条により返納通知書を送達したもの

(6) 他会計からの資金の繰入れ

(簡易な納入の通知方法)

第32条 収入命令権者は、納入義務者をして出納機関に即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、前項に定める場合を除くほか、納入通知書によりがたい歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(戻入金の決定及び返納通知書)

第33条 過誤払となった歳出については、速やかに第26条に準じて戻入調書により戻入れを決定し、会計管理者に戻入命令を発すると共に、返納義務者に返納通知書を送達する。この場合において、第30条及び前条を準用する。

(通知書の再発行)

第34条 納入義務者が、第30条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を明示すること。

(調定通知書)

第35条 収入命令権者は、歳入を第26条から第29条までに基づいて調定し、又は第33条により戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者及び必要と認める場合は、指定金融機関に第26条第2号から第7号までの事項を記入した調定通知書を送付しなければならない。ただし、歳入調定書をもって調定通知書に代えることができる。

(収入)

第36条 納入義務者は、歳入を納入するときは、併せて第30条又は第33条の納入(返納)通知書又は納付書を提出しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は、提出された納入(返納)通知書又は納付書により第26条に掲げる事項を確認した後に収納する。ただし、第31条及び第32条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認収納する。

(小切手による収納)

第37条 組合の歳入の納付に使用できる小切手は、令第156条第1項第1号の規定によるもので支払地を美浜町としたものでなければならない。

2 前項の小切手で納付金額に達しないものについては、不足額に相当する現金を添えて納付することができる。

(小切手受領の拒絶)

第38条 出納機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小切手の領収を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 納入人が振出人でない小切手

(5) 最近6月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(解除条件付納付)

第39条 令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合令第156条第3項の規定による通知を証券不渡通知書により行い、第41条の領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合、帳簿関係書類には小切手不渡りのため収入なしの旨を付記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。

(口座振替の方法による納付)

第40条 口座振替の方法により納付しようとする者は、預金口座振替依頼書に、納付書送付申込書を添えて指定金融機関等に提出し、その承認を受けた上納付書送付申込書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により納付書送付申込書の提出があったときは、納付書に申込書を添付し、納期の都度納期限5日前までに当該指定金融機関等へ到着するよう送付しなければならない。

3 口座振替による納付を停止しようとする者は、当該指定金融機関等へ口座振替停止届を提出しなければならない。

(領収書の発行)

第41条 第36条第37条の規定により会計管理者及び指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

(収入命令権者への通知)

第42条 前条の場合、収納した旨を定期又は随時に収入命令権者に通知する。ただし、納入期限に遅れてはならない。納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。

(督促)

第43条 収入命令権者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し、督促状発付簿により期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き15日以上の期間をおかなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨を会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入金の更正)

第44条 収入命令権者は、歳入金の年度、科目及び会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をすると共に、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。

(不能欠損処分)

第45条 収入命令権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により不納欠損処分に付するものがある場合には、不能欠損処分調書を作り、会計管理者にその旨を通知する。

第4章 支出

(支出負担行為)

第46条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。ただし、管理者が必要と認めるものについては、この限りでない。

2 施設長は、支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為調書により事務局長に合議し、支出命令権者の決裁を得なければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、事務局長への合議は、必要としない。

(支出負担行為の整理区分)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第48条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

第49条 支出命令権者は、歳出しようとするときは、施設長に支出調書を調整させ、これを請求書及び支出負担行為調書を添付し、次の事項を調査確認した上会計管理者に支出命令を発しなければならない。ただし、原本証明した契約書、指令書の写しを添付して支出負担行為調書の添付に代えることができる。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払時期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証ひょう書類にそごのないこと。

(支払区分)

第50条 支出調書には、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(資金前渡)

第51条 令第161条第1項第14号の経費は、次のものとする。

(1) 会議又は講習会その他の行事に際し即時支払を要する経費

(2) 管理者の指定する事業所等において常時必要とする1月以内の経費

(3) 交際費

(4) 事故のため即時支払を必要とする経費

(5) 前各号のほか、管理者が必要と認める経費

2 資金の前渡しを受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡しを受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の理由があるときは、預入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

3 前項の規定により預け入れた資金前渡金から生じた利子は、組合の収入とする。

4 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、管理者の定めた日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後直ちに資金前渡金精算書に証拠書類を添えて、管理者に提出するとともに、支払残額を返納しなければならない。

5 管理者は、前項の資金前渡精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第52条 令第162条第6号の経費は、次のものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 労災保険料

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(4) 前3号のほか、管理者が必要と認める経費

2 旅費に係る概算払は、特別の事由がない限り、2泊3日以上の旅行でなければ請求することができない。

3 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は、遅滞なく概算払精算書を支出命令権者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前払金)

第53条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 家屋又は物件の移転補償金

(3) 前2号のほか、管理者が必要と認める経費

2 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合、又は特別の事情があるものにつき、管理者が特に認めた場合を除き当該前金払に係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることができない。

3 令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとするものは、その保証書を組合に寄託しなければならない。

4 前金払をした場合は、その目的が完了した後直ちに前金払確認書を支出命令権者に提出しなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(繰替払)

第54条 令第164条により管理者は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書を提出させるものとする。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納歳入の還付)

第55条 過誤納金となった歳入については、第49条及び第50条に準じて戻出調書により戻出を決定し、会計管理者に戻出命令を発しなければならない。ただし、過年度支出となるものについては、第49条及び第50条により支出調書を作成するものとする。

(支出命令の審査)

第56条 会計管理者は、支出命令又は戻出命令を受けたときは、第49条に規定する各号の事項及び第50条支払区分の適否を審査しなければならない。

(支払方法)

第57条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払をするものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替の方法による支払

(5) 私人に対する支出の委託

(6) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第58条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(銀行名、指定金融機関名)

(3) 支払地

(4) 振出人(会計管理者名)

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

(8) 小切手振出番号

(9) 受取人及び指図禁止の文言

2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、可及的に組合の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(現金払)

第59条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定に基づき、指定金融機関に現金払をさせるときは、支払調書等を指定金融機関に回付しなければならない。ただし、繰替払により直接現金を支払う場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の支出調書等を指定金融機関に回付したときは、支払通知簿に受取人の氏名、金額等必要な事項を記載し、その当日の統計を一括して自己を受取人とする支払通知書を指定金融機関に交付して、支払調書等の返付を受けなければならない。

3 小口の金額を支払う場合は、直接現金払をすることができる。

4 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が指定金融機関に自己を受取人とする支払通知書を交付して引き出すものとする。

(隔地払)

第60条 会計管理者は、令第165条の規定に基づいて隔地払をする場合においては、指定金融機関の指定する振替依頼書を当該金融機関に送付するものとする。

(口座振替の方法による支出)

第61条 令第165条の2の規定により指定金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 会計管理者は、指定金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨申出があったときは、口座振替依頼書を当該指定金融機関に送付して支出するものとする。

3 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしたときは、債権者に対しその旨を通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第62条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支出をなし、その支払完了後直ちに支出委託金精算報告書に証ひょう書類を添え、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。

(公金振替)

第63条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して公金を振り替させなければならない。

(1) 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

(2) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(3) 基金へ積み立てるための支出

(歳出金の更正)

第64条 支出命令権者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書により通知する。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょう書類の整理をすると共に、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。

(領収書等)

第65条 会計管理者、指定金融機関及び第62条の規定による支出事務の受託者は、支払を受けた者から金額支払の原因となった事項、受領人、領収年月日及び小切手の場合は、その振出番号を明記した領収書を提出させなければならない。ただし、口座振替の方法による支出の場合は、この限りでない。

第5章 決算

(決算)

第66条 会計管理者は、毎会計年度指定金融機関の諸表及び関係諸帳簿と照合して出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算を調整し、その年度の証ひょう書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて管理者に提出しなければならない。

(主要の施策の成果を説明する書類)

第67条 施設長は、出納閉鎖後2月以内に当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は、前項の報告に基づき法第233条第5項の規定による説明書を作成し管理者に提出しなければならない。

第6章 出納員及びその他の会計職員

(出納員の設置)

第68条 事務局及び施設に出納員を置く。

2 出納員となるべき者の職及び分掌事務は、別表第3のとおりとする。

(その他の会計職員の設置)

第69条 事務局その他必要な箇所に現金取扱員、物品会計員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員、物品会計員及び物品取扱員となるべきものの職、設置箇所及びその事務分掌は、別表第4から別表第6までのとおりとする。

3 事務局に会計員を置く。

(出納員等の任免)

第70条 前2条に定める出納員、現金取扱員は、辞令の交付によって行い物品会計員及び物品取扱員となるべき職にあるものは、辞令の交付を行わずその職にある間、その職に係る別表第3から別表第6までの分掌事務について、物品会計員又は物品取扱員に任命されたものとする。この場合において、出納員、現金取扱員、物品会計員又は物品取扱員となるべき者が法第172条第1項に規定する職員でないときは、同項の職員に併任されたものとみなす。

(出納事務の委任)

第71条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第3に掲げる事務を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、その権限に属する事務のうち、別表第4に掲げる事務を現金取扱員に委任するものとする。

(出納員の直接収納)

第72条 出納員が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。

2 証券を収納したときは、当該領収証書に「証券納付」の表示をしなければならない。

3 収納金は、即日又は翌日、払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(現金取扱員の直接収納)

第73条 現金取扱員の現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の直接収納については、前条第1項及び第2項を準用する。

2 前項の収納金は、即日又は翌日、収納金引継書により出納員に引継ぎがなければならない。

3 前項の規定により出納員が収納金の引継ぎを受けたときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

4 現金取扱員が直接収納金を指定金融機関に払い込んだときは、払込済報告書により、その旨を出納員に報告しなければならない。

(現金取扱員の印鑑の届出)

第74条 現金取扱員が現金の領収の際使用する印鑑は、あらかじめ出納員に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

第75条 削除

(出納員等の事務引継書)

第76条 出納員、現金取扱員、物品会計員又は物品取扱員の更迭があったときは、前任者は5日以内に後任者にその担任する事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継を行う場合は、引継ぎをする者は、現金、書類、帳簿その他の物品について事務引継書を3通作成し、前後任者が署名押印の上各自1通を所持し、1通は後任者から、出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員にあっては所属出納員に、物品取扱員にあっては所属長に、速やかに提出しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎを完了したときは、帳簿の末尾にその年月日を記載して後任者が署名押印しなければならない。

4 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

5 前任者が死亡その他の事故によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前各項の規定の例により引継ぎを行わせなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(取扱いの基本原則)

第77条 公金取扱者は、法令及び組合の定める諸規則に従い、厳正、確実かつ適正にその取扱いをしなければならない。

(総括店)

第78条 指定金融機関は、管理者の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第79条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、組合名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第80条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(領収印の届出)

第81条 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に印鑑の調製(改刻・廃棄)報告書により報告しなければならない。改印の場合についても同様とする。

(公金取扱責任者の報告)

第82条 指定金融機関は、公金取扱責任者の氏名を会計管理者に公金取扱責任者報告書により、報告しなければならない。

2 公金取扱責任者を変更したときは、速やかに前項の規定による手続を行わなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第83条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納入」という。)から、納入通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日組合預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済みの印を押して、これを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書の表面余白に、「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第84条 出納取扱店又は、収納取扱店は、令第155条の規定により組合の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して組合の預金口座に受け入れ納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済みの印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第85条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(国庫金等振込み(送金)の収納)

第86条 出納取扱店は、会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、口座振込済案内書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。

2 出納取扱店は、前項に規定するもののほか振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに前項の規定に準じてこれを整理しなければならない。

(郵便振替金の収納)

第87条 出納取扱店は、会計管理者から郵便振替金引出通知書に公金即時払受領証書及び郵便振替公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押して保管しなければならない。

(証券の取立て等)

第88条 出納取扱店又は収納取扱店は、第83条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、納付証券支払拒絶通知書に当該不渡となった小切手を添えて、第93条第2項により送付する書類と併せて総括店に送付しなければならない。

3 既に当該収納金を指定金融機関に払込後において不渡となったときは、不渡証券資金請求書及び納付証券支払拒絶通知書に当該不渡証券を添付し、指定金融機関に送付して資金の還付を受けるものとする。

(歳入の訂正)

第89条 出納取扱店又は収納取扱店は、収入後から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第90条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る組合の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第91条 総括店は、過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第92条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第83条から第90条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1月分を取りまとめ収入金内訳(兼振込)票により、当該受入の日から3営業日以内に総括店の組合の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)票」とあるのは、「収入金内訳表」」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第93条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日から3営業日以内に総括店の組合の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第83条第84条第87条及び第90条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納通知書

(2) 第86条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書

(3) 第88条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第89条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(5) 第85条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

第3節 支払金の取扱い

(小切手等による支払)

第94条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第95条 出納取扱店は、会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(繰替払)

第96条 出納取扱店又は収納取扱店は、第85条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第93条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するとき併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第97条 出納取扱店は、会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により振込みをしたときは、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。

3 出納取扱店は、第1項の場合において会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならない。

(公金振替書による振替)

第98条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第99条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入れ)

第100条 総括店は、第83条第2項の規定による返納金又は第93条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受入れなければならない。

(歳出の訂正)

第101条 総括店は、会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知をしてこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済額の報告)

第102条 総括店は、小切手振出金額のうち、毎月末において小切手支払未済額がある場合は、その未払額を会計管理者に小切手支払未済額報告書により報告しなければならない。

(小切手支払済資金の整理)

第103条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第99条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第104条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第105条 出納取扱店は、交付を受けた資金のうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(支払金内訳票)

第106条 総括店は、第94条第1項第98条第100条及び第101条の規定による支払、公金の振替、歳出の戻入れ又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支出があったときは、その1日分を取りまとめ支出金内訳票を起票しなければならない。

第4節 帳簿等

(総括店の帳簿)

第107条 総括店は、公金出納総括簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第108条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿

(2) 支払金整理簿

2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第109条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票を添付して保管しなければならない。

3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類の保存期間)

第110条 総括店、出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第34条及び第36条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第111条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書を毎日調整して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示した小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第6節 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第112条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第91条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第113条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第114条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第115条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が管理者と協議して定める。

3 前2項の規定にかかわらず会計管理者が特に必要と認めるときは、管理者と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第116条 事務局は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱う。

(歳計外現金の整理区分)

第117条 会計管理者は、歳計外現金を次の各号に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要あるときは、各区分ごとに細目を設けて整理する。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の出納)

第118条 施設長は、有価証券を出納しようとするときは、事務局長に合議の上管理者の決裁を得て有価証券等出納通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に有価証券預り書を交付し、払い出すときは、納入者から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

第9章 契約

(資格確認)

第119条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から、次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令に定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者、又は資格を有しないと認めた者に対し、その旨を通知しなければならない。

(建設工事等の契約者の資格)

第120条 次の各号に掲げる者は、建設工事等の契約者となることができない。

(1) 市町村民税(法人にあっては法人及び代表者に係る市町村民税)を滞納し、又は遅延している者

(2) 組合構成市町が行う貸付金を滞納又は遅延している者(同居者を含む。)

(入札の公告)

第121条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに、本契約が成立する旨

(入札保証金の額)

第122条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積に係る入札金額の100分の5以上に相当する額又は契約権者が定める額とする。

(入札保証金の納付)

第123条 入札保証金は、現金又は有価証券等で納めさせなければならない。この場合有価証券とは令第156条第1項に規定するものをいう(以下この章において同じ。)

2 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付するものとする。

(入札保証金の免除)

第124条 契約権者は、第122条及び前条の規定にかかわらず、次の場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との問に、組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間の間に組合又は組合を構成する地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他管理者において特に必要と認めたとき。

(入札保証金の還付)

第125条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第126条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札手続)

第127条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時、場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第128条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、令第167条の10第2項の規定により、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、第126条の規定の例によりこれを定めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により、最低制限価格を付することとされたときは、令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

(落札の通知)

第129条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第130条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の者を選定し、管理者の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し令第167条の12第2項に規定するもののほか、第121条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第131条 第119条及び第122条から第129条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第132条 令第167条の2第1項第1号の規定による額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 契約権者は、令第167条の2の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、契約その他必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、1件10万円未満の契約については、この限りでない。

(せり売りによる場合)

第133条 第119条から第125条及び第129条の規定は、令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

(契約書の作成義務)

第134条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合、又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第121条(前条で準用する場合を除く。)第130条第2項又は第132条の規定による公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第135条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。この場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印する。契約権者がこれに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。

(契約書の記載事項)

第136条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金について必要な事項

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払時期

(7) 前金払をしようとするときは、その旨、前金払の率又は金額、精算の方法その他必要な事項

(8) 既済部分(工事製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨部分払の回数その他必要な事項

(9) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項

(10) 危険の負担及び保証期間

(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項

(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約によって生ずる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項

(15) その他必要な事項

(契約書の省略)

第137条 次の各号に掲げる契約以外のもので、契約金額が20万円を超えない場合及び契約の相手方が、国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省くことができる。

(1) 土木建築の工事請負契約

(2) 財産の売却及び貸付けについての契約

(3) 支出の負担が年度を超える契約

2 契約権者が、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金)

第138条 契約者は、現金又は有価証券をもって契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に当該組合を被保険者とする履行保険契約をしたとき。

(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間の間に組合又は組合構成団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) その他管理者において特に必要と認めたとき。

2 契約保証金は、契約権者が発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付する。

(契約保証金の還付)

第139条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を保留することができる。

2 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは、保証金還付請求書を会計管理者に送付し、その還付を通知しなければならない。

(仮契約)

第140条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときにこの契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を管理者に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所、氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

(履行期限の延長)

第141条 契約者が天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行しがたいため、履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は、事実を調査して相当の延期を認めることができる。

2 前項の規定による延期願は、契約履行期限内にしなければならない。

(契約履行の届出)

第142条 契約者は、その義務を履行したときは、工事完成届及び納品書等を契約権者に提出しなければならない。ただし、その内容により必要がないときは、この限りでない。

(検査調書等)

第143条 契約権者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の完成又は完納後、検査又は検収をした職員をして検査調書又は検収調書を作成させなければならない。ただし、物品のうち管理者において検収調書の作成の必要がないと認めるものについては、検収をした職員をして要求決議書又は納品書等に検収をした年月日を記載させ、かつ、押印させて検収調書に代えることができる。

2 前項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等につき、その既済部分又は既納部分に対して部分払をしようとする場合に準用する。

(部分払)

第144条 部分払の支払金額は、工事、製造その他の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9を、物件の購入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

(履行遅滞の場合の違約金)

第145条 契約者が契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で、違約金を徴収する。ただし、契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項の規定による違約金は、契約保証金支払の際に控除し、なお不足のあるときは、これを徴収する。

(契約の解除)

第146条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

(3) 検査又は監督に際し、職員の職務執行を妨げたとき。

(4) 令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

(5) 契約事項に違反したとき。

(6) 正当な理由により契約の解除を申し出たとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。

(契約解除の場合における代価の支払)

第147条 前項の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し、組合において相当と認める金額を支払うものとする。

(契約保証金の帰属)

第148条 第146条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は、組合に帰属する。

第10章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第149条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に所有者又はその権利者をして次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第150条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引き渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前渡金でなければ取得し難いもの又は管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第151条 事務局長は、その所管に係る財産(物品を除く。以下この条において同じ。)の取得若しくは処分を完了したとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに財産異動通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。この場合財産に属する有価証券及び現金にあっては、第118条の有価証券等出納通知書をもってこれに代えるものとする。

第152条 会計管理者は、組合財産についてその種類及び区分に従い次の各号に掲げる帳簿を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

(1) 財産台帳(土地及び建物を除く。)

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(有価証券等出納の通知)

第153条 管理者は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

第2節 公有財産

(行政財産の使用許可)

第154条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として、臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が公益上特に認めた場合

2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産、使用許可申請書を提出させるものとする。

(許可証の交付等)

第155条 前条第1項の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、その都度管理者がこれを定める。

(使用財産の現状変更等)

第156条 第154条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第157条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普運財産借受申請書を提出させるものとする。

2 前項の貸し付ける期間は、次に掲げる範囲内において管理者がこれを定める。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 3年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第155条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第158条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、支払譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

第3節 物品

(物品の種別)

第159条 物品は、備品、消耗品及び原材料の3種とする。

(物品の所属年度区分)

第160条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品検収員の設置及び職務)

第161条 施設等に物品の検収員を置く。

2 前項の検収員は、施設長をもって充てる。

3 物品の検収員は、物品検収事務をつかさどる。

(物品保管の責任)

第162条 職員が使用中の物品で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が直接保管の責めに任じなければならない。

(1) 専用物品 専用する職員

(2) 貸与物品 貸与を受けた職員

(3) 共同物品 事務局長及び施設長又はそれ等の者が指定したもの。ただし、事務局内における共用物品については、事務局長

(4) その他の物品 物品取扱員

2 前項以外の物品は、会計管理者が保管の責めに任じなければならない。

第163条 削除

(物品の管理)

第164条 物品は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(物品の出納及び受払の区分)

第165条 物品の出納及び受払の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 出納、会計管理者の保管を離れる場合を「出」とし、会計管理者の保管に入る場合を「納」とする。

(2) 受払、会計管理者からの交付、職員からの返納等により物品取扱員の取扱いに入る場合を「受」とし、会計管理者への返納、職員への交付等により物品取扱員の取扱を離れる場合を「払」とする。

(物品の出納通知)

第166条 物品は、物品出納命令者の通知がなければ出納することはできない。

2 前項の通知は、物品購入又は修理についての決裁(以下「要求決裁書」という。)をもってこれに代えることができる。

(物品の交付請求等)

第167条 職員が物品の交付又は修理を受けようとするときは、その施設、事務局等の物品取扱員に請求しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の請求を受けたときは、保管物品があるときは、直ちに交付し、保管物品がないときは、物品購入(修理)要求書(以下「要求書」という。)を作成し、物品購入(修理)要求簿(以下「要求簿」という。)に記入の上所属長をへて決裁を得なければならない。

(物品の検収)

第168条 購入又は修理をした物品は、検収を受けなければ受入れをすることができない。

2 物品検収員は、次の各号に掲げる事項を検収しなければならない。

(1) 品質材料の鑑識

(2) 見本設計書等に示した規格に合致の有無

(3) 数量又は規格の適否

(4) その他契約事項に違反の有無

(寄附等による物品の受入れ)

第169条 寄附等により組合に属することとなる物品を受け入れる場合は、寄附物品等受入れに関する決裁を受けなければならない。

(物品の保管転換)

第170条 物品の保管転換をしようとするときは、物品保管転換に関する決裁を受け転換を受ける物品取扱員に送付すると共に備品台帳に記録の手続をしなければならない。

(不用物品等の処分)

第171条 職員が物品使用の必要がなくなったときは、直ちに物品を物品取扱員に返納しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の返納物品を物品出納員を通じ会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、物品の返納を受けたときは、廃棄し、又は売却することが適当と認めるものについては、その手続を事務局長に請求しなければならない。

4 事務局長は、前項の請求を受けたときは、決裁を得て処分等の手続をしなければならない。

(物品の記録管理)

第172条 会計管理者は、物品出納に関する帳簿を備え、物品の出納及び保管の状況を記録しなければならない。

2 物品取扱員は、物品受払に関する帳簿を備え物品の受払の状況を記録しなければならない。

(物品購入及び修理要求の出納の時期)

第173条 物品購入又は修理の要求の出納の時期は、定例日を定めてこれを行う。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

第174条 削除

(重要な物品)

第175条 会計管理者は、重要な物品に異動が生じたときは、四半期ごとに物品異動報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項の重要な物品及び令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記する物品は、購入価格が50万円以上のものに限るものとする。

第4節 債権

(督促)

第176条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 手数料及び使用料

(2) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払若しくは過払に基づく返還金に係る債権

(債権の申出)

第177条 管理者は、債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第178条 管理者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第179条 管理者は、令第171条の5の規定により徴収停止するときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第180条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第181条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第182条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第11章 事故報告

(現金又は有価証券の亡失)

第183条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記した書面により管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(公有財産の滅失又はき損)

第184条 公有財産を管理するものは、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積書

(5) 応急復旧概要及び復旧所要経費

(物品の亡失又はき損)

第185条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により所属長を通し、かつ、事務局長を経て管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿

(帳簿の種類)

第186条 事務局長及び施設長は、その所管事務に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 起債台帳

(3) 一時借入金台帳

(4) 予備費充当差引簿

(5) 歳入調定簿

(6) 過誤納金整理簿

(7) 過払金整理簿

(8) 予算差引簿

(9) 入札参加資格者名簿

(10) 備品受払簿

(11) 備品台帳

(12) 消耗品受払簿

(13) 原材料受払簿

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 日計簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 前金払整理簿

(7) 繰替払整理簿

(8) 現金出納簿

(9) 歳計外現金出納簿

(10) 備品出納簿

(11) 有価証券出納簿

(帳簿の区分)

第187条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第188条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度速やかに証ひょう書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記載に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて、正当な金額又は数量等に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

第189条 第186条の帳簿について補足記帳を必要とするものがあるときは、補助簿を設けて整理することができる。

第13章 補則

(様式)

第190条 この規則に関する帳簿、書類等の様式は、管理者が別に定める。

(収入証拠書類)

第191条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関の領収済通知書

(2) 出納員又は現金取扱員の発行する領収証書の謄本

(3) 戻入れの場合における指定金融機関の領収済通知書

(4) 調定通知書、戻入通知書、受入通知書、基金受入通知書、不納欠損通知書及びこれらの添付書類

(支出の証拠書類)

第192条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。

(1) 領収証書(領収証書に代わるべきものを含む。)及び支払証明書

(2) 送金依頼書及び口座振替依頼書の受領書

(3) 指定金融機関の振替済書

(4) 戻出及び振出の場合における領収書

(5) 資金前渡金精算書、概算払精算書

(6) 支出命令書、支出命令取消通知書、戻出命令書、予備費充当通知書、契約書その他支出命令等の添付書類

第193条 証拠書類は、すべて原本でなければならない。ただし、原本を提出しがたいものについては、所属長が原本と相違がない旨を証明した写しをもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添えなければならない。

(請求書等)

第194条 請求書及び領収書は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。ただし、その性質上必要がない事項は、この限りでない。

(1) 住所及び氏名

(2) 請求又は領収年月日

(3) 請求又は領収金額

(4) 請求の根拠となる行為の行われた日、種別、数量、単価その他請求の根拠となる事項

(5) 請求金額を2回以上に分割して請求するものについては、請負額その他支払を受けるべき総額及び前日までに支払を受けた金額

2 請求書が債権の譲渡を受けた者等である場合は、請求書に権利承継の事実を証するに足りる書類を付けなければならない。

3 請求書及び領収書には、請求者又は領収者の印鑑を明瞭に押さなければならない。ただし、外国人等で印鑑を所持しないものについては、その署名又は拇印をもって印鑑に代えることができる。

第195条 次に掲げる経費については、請求書の提出を省略し、事務局長及び施設長の支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等

(2) 報償金

(3) 負担金、分担金、交付金

(4) 償還金、利子及び割引料

(5) 投資及び出資金

(6) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、資金前渡により支払をする経費及び経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

2 令第164条の規定による繰替払をするため繰替払に要する金額の表示した納入通知書等を使用したとき、請求書又は領収書に代わるべきものの提示があったときは、それぞれ請求書又は領収書の徴収を省略することができる。

(金額の表示)

第196条 証拠書類の首標金額は、縦書のときは、一、二、三及び十については、それぞれ壱、弐、参及び拾の字体を用い、横書きのときは、アラビア数字を用いて明瞭に記さなければならない。

2 支出命令書等の首標金額は、所定のゴム印又は印字機によりこれを表示しなければならない。

3 首標金額の頭には「一金」又は「¥」の記号を記入しなければならない。

(訂正)

第197条 証拠書類の記載事項について、誤記等のため訂正を要するときは、2線を引き、その上位又は右側に正書し、その文字又は数字が明らかに読み得るように訂正して、作成者が認印しなければならない。ただし、首標金額は、訂正することができない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現になされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第47条関係)

節又は細部の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命が委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

戸籍謄本

死亡届書

失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書

控除計算書

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書


8 旅費

出張伺のとき

支出しようとする額

旅費支出命令書

出張伺


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額(見積書、請求書)



10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)請求書


11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)請求書又は支出調書


12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書又は請求書、払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額又は、請求のあった金額

見積書、契約書、入札書又は請求書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書又は請求書


18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支出決定調書判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第47条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うこと

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)

戻入れする額

内訳書

翌年度5月13日以前に戻入れがあり6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第68条、第70条、第71条関係)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者

分掌事務

事務局

事務局長

現金、有価証券、物品の出納及び保管

小切手の振出し

現金、財産の記録管理、支出負担行為に関する確認決算の調整、提出並びに指定金融機関等の検査に関する会計事務

施設

施設長

施設において取り扱う物品の出納及び保管並びに歳入金に係る現金出納事務

別表第4(第69条―第71条関係)

現金取扱員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

現金取扱員となるべき者

分掌事務

事務局

事務局に勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う現金、財産の記録管理、支出負担行為に関する確認、決算の調整及び指定金融機関等の検査に関する会計事務

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う使用料、手数料、物品受払代金及びその他の現金の出納

施設

施設に勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う施設内の使用料、手数料、物品受払代金及びその他の現金の出納

別表第5(第69条、第70条関係)

物品会計員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

物品会計員となるべき者

分掌事務

事務局

事務局に勤務する職員

別表第3の出納員の命を受けて取り扱う物品の出納及び保管並びに物品の記録管理

施設

施設に勤務する職員

別表第6(第70条、第71条関係)

物品取扱員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

物品会計員となるべき者

分掌事務

事務局

事務局次長又は主任事務員

上司の命を受けて所管に係る物品の会計事務をつかさどる。

施設

主任生活相談員又は主任事務員

物品取扱員の職務代理

物品取扱員に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局長又は施設長が指定する職員がその職務を代理する。

御坊日高老人福祉施設事務組合財務規則

平成4年12月24日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年12月24日 規則第5号
平成16年10月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第6号