○御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター運営事業実施規則

平成8年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、ねたきり老人等の介護者が身近な日常接触しやすいところで気軽に専門家に相談でき助言を受けられ、保健福祉サービスについて十分な情報が得られ、そのサービスが受けられるよう調整を図り、もって当該老人等やその家族等の精神的、身体的な負担軽減及びその福祉向上を図るため、特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター運営事業(以下「事業等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業等)

第2条 事業等の内容及び利用対象者は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事業内容

 要介護老人の実態等の把握及び各種の公的福祉サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発

 在宅介護に関する各種の相談及び助言

 公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図るなどサービス適用の調整

 公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するための要介護老人に関する諸資料の作成

 ねたきり老人を抱える家族等からの連絡に対し、訪問等による必要な指導、助言

 介護機器の展示、紹介、選定及び使用方法等の指導並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言

 在宅介護相談協力員の研修会、情報交換会、懇談会等の開催及び日常的な連絡調整

 その他事業等の運営に必要な事項

(2) 利用対象者

 おおむね65歳以上のものであって、身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者

 に掲げる者を在宅において介護する家族等

 その他管理者が適当と認める者

(利用時間)

第3条 特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 相談窓口としての業務は、特別養護老人ホームときわ寮の機能との連携のもとに終日対応の体制とする。

(2) 介護機器の展示、紹介等の業務は、御坊日高老人福祉施設事務組合財務規則(平成4年規則第5号)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認めたときは、これを変更することができる。

(利用者台帳の整備)

第4条 支援センターは、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援、サービス計画の内容及び実施状況等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

御坊日高老人福祉施設事務組合特別養護老人ホーム美浜在宅介護支援センター運営事業実施規則

平成8年3月7日 規則第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 特別養護老人ホーム
沿革情報
平成8年3月7日 規則第1号
平成16年10月1日 規則第1号