○御坊日高老人福祉施設事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月3日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表の区分による。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法に関しては、次に定めるもののほか、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第9号)中給料支給の関係規定を準用する。

(1) 日額の定めのある者については、毎月の勤務日数に応じて支給額を計算し、その勤務した日の属する月の翌月までに支給する。

(2) 年額の定めのある者については、毎年3月31日までに支給する。

(3) 年額の定めのある者が就任したときは、その就任の当月分から支給し、退職し、失職し、解職し、又は死亡した場合には、その当月分まで支給する。

(費用弁償)

第4条 第2条の職にある者が職務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 老人福祉法による嘱託医師には、職員に準じて通勤手当を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給については、御坊日高老人福祉施設事務組合職員旅費条例(昭和44年条例第1号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員及び監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

2 御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員及び監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年条例第2号)は、廃止する。

(御坊日高老人福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

3 御坊日高老人福祉施設事務組合管理者、副管理者及び収入役の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第2号)は、廃止する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊日高老人福祉施設事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(御坊日高老人福祉施設事務組合医師定数条例の廃止)

2 御坊日高老人福祉施設事務組合医師定数条例(平成3年条例第4号)は、廃止する。

(御坊日高老人福祉施設事務組合嘱託医師報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

3 御坊日高老人福祉施設事務組合嘱託医師報酬及び費用弁償等に関する条例(平成3年条例第6号)は、廃止する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

支給区分

報酬額

管理者

年額

110,000円

副管理者

90,000円

監査委員

知識経験を有する者のうちから選任された委員

30,000円

議会議員のうちから選任された委員

30,000円

産業医師

50,000円

老人福祉法による嘱託医師

月額

420,000円

苦情解決第三者委員

日額

7,000円

入所検討委員会第三者委員

7,000円

情報公開審査会委員

7,000円

個人情報保護審査会委員

7,000円

御坊日高老人福祉施設事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年7月3日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)