○御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年12月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、御坊日高老人福祉施設事務組合の議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議員等に支給する議員報酬の年額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第3条 議員等が就任したときは、その就任の当月分から、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、又は死亡した場合には、その当月分までを月割計算により支給する。ただし、同一の議員等が同月中に区分を異にして退任及び就任した場合は、いずれか多い方の報酬額で計算するものとする。

(報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、その年度の3月31日までに支給する。

(費用弁償)

第5条 議員等が職務のために旅行するときは、その旅行について費用弁償を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給については、御坊日高老人福祉施設事務組合職員旅費条例(昭和44年条例第1号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬年額

議会議長

90,000円

議会副議長

80,000円

議会議員

75,000円

御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年12月5日 条例第3号

(平成20年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年12月5日 条例第3号